○涌谷町国民健康保険税減免規則
昭和62年11月27日
涌谷町規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町国民健康保険税条例(昭和34年涌谷町条例第7号。以下「条例」という。)第27条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
2 保険税の減免は、申請のあった日以降に到来する納期において納付する当該年度における税額について減免する。
(減免の申請等)
第3条 保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第27条第1項第2号に該当する場合については、当初の申請をもって翌年度以降も申請があったものとみなすことができる。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。
3 町長は、実態調査等に応じないとき、又は指定する書類を期日までに提出しないときは、申請を却下するものとする。
5 町長は、第1項の規定にかかわらず、保険税の納税義務者の属する世帯内の被保険者が条例第27条第1項第4号に該当する場合は、当該減免に関し、第1項に規定する減免の申請があったものとみなす。
(減免の取消し)
第4条 町長は、減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)が次の各号の一に該当するときは、その減免の一部又は全部を取り消し、税額を徴収するものとする。
(1) 減免該当者からその事由が消滅した旨を国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第4号)により申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認めるとき。
(3) 減免該当者の資力の回復その他事情の変化により減免を必要とする事由がなくなったと認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年度における国民健康保険税の特別減免)
2 条例第27条第1項第3号に規定する者で、その理由が離職によるものについては、第2条第2項の規定は適用しない。ただし、自己都合若しくは定年退職による退職、又は被保険者等の責めに帰すべき重大な理由により退職した場合は、この項の規定は適用しない。
(適用区分)
3 この規則による改正後の涌谷町国民健康保険税減免規則の規定は、平成21年度分の国民健康保険税における平成21年4月1日から平成22年3月25日までの納期に係る国民健康保険税に適用するものとする。
附則(平成元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の涌谷町国民健康保険税減免規則の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税減免について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税減免については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町国民健康保険税減免規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町国民健康保険税減免規則の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(涌谷町国民健康保険税減免規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の涌谷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の涌谷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の涌谷町保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の涌谷町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の涌谷町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の涌谷町老人保健医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の涌谷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の涌谷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の涌谷町障害者自立支援法施行細則、第16条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則、第17条の規定による改正前の涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前の涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 |
条例第27条第1項第1号(公私の扶助を受ける者) | 1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けることとなった者 | 所得割額、均等割額、平等割額の10分の10以内 |
2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するもの又は私的な生活の扶助を受けることとなった者で町長が必要と認めるとき。 | 所得割額、均等割額、平等割額の10分の10以内 | |
条例第27条第1項第2号(被用者保険の被扶養者であった者) | 1 条例第23条第1項第1号、第2号及び第3号に該当しない世帯 | |
(1) 条例第27条第1項第2号に該当する者のみで構成される世帯 | 旧被扶養者に係る所得割額の10分の10、均等割額の10分の5、平等割額の10分の5以内 | |
(2) 上記(1)以外の世帯 | 旧被扶養者に係る所得割額の10分の10、均等割額の10分の5以内 | |
2 条例第23条第1項第3号に該当する世帯 | ||
(1) 条例第27条第1項第2号に該当する者のみで構成される世帯 | 旧被扶養者に係る所得割額の10分の10、均等割額の10分の3、平等割額の10分の3以内 | |
(2) 上記(1)以外の世帯 | 旧被扶養者に係る所得割額の10分の10、均等割額の10分の3以内 | |
3 条例第23条第1項第1号及び第2号に該当する世帯 | 旧被扶養者に係る所得割額の10分の10以内 | |
条例第27条第1項第3号(所得が著しく減少し、納税が困難となった者) | 1 納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「納税義務者等」という。)が倒産、失業、疾病及び傷いその他の事由により、その年の申請以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(失業給付金等を含む。)の納税義務者に係る合算額(以下「合算合計金額」という。)の見込み額が皆無とみなされる場合において保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 2 納税義務者が倒産、失業、疾病及び傷いその他の事由によりその年の申請以後の合算合計金額の見込み額が前年中の合算合計所得金額に比し甚しく減少する場合において、保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額、均等割額、平等割額の10分の10以内 |
(1) 10分の3以下に減少するもので | ||
ア 前年の合算合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 所得割額の 10分の10以内 | |
イ 前年の合算合計所得金額が200万円を超え350万円以下であるとき。 | 10分の9以内 | |
ウ 前年の合算合計所得金額が350万円を超え500万円以下であるとき。 | 10分の8以内 | |
エ 前年の合算合計所得金額が500万円を超え650万円以下であるとき。 | 10分の6以内 | |
オ 前年の合算合計所得金額が650万円を超え800万円以下であるとき。 | 10分の4以内 | |
(2) 10分の4以下に減少するもので | ||
ア 前年の合算合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 所得割額の 10分の8以内 | |
イ 前年の合算合計所得金額が200万円を超え350万円以下であるとき。 | 10分の7以内 | |
ウ 前年の合算合計所得金額が350万円を超え500万円以下であるとき。 | 10分の6以内 | |
エ 前年の合算合計所得金額が500万円を超え650万円以下であるとき。 | 10分の4以内 | |
オ 前年の合算合計所得金額が650万円を超え800万円以下であるとき。 | 10分の2以内 | |
(3) 10分の5以下に減少するもので | ||
ア 前年の合算合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 10分の6以内 | |
イ 前年の合算合計所得金額が200万円を超え350万円以下であるとき。 | 10分の5以内 | |
ウ 前年の合算合計所得金額が350万円を超え500万円以下であるとき。 | 10分の4以内 | |
エ 前年の合算合計所得金額が500万円を超え650万円以下であるとき。 | 10分の2以内 | |
オ 前年の合算合計所得金額が650万円を超え800万円以下であるとき。 | 10分の1以内 | |
3 その他特別な事由により保険税を納付することが著しく困難であると認められ町長が必要と認めたときは均等割額、平等割額を減免することができる。 | 各減免範囲の割合による | |
条例第27条第1項第4号(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者) | 納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この項において「対象被保険者」という。)があるとき。 | 対象被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額(条例第23条の規定により国民健康保険税を減額した場合は、対象被保険者均等割額の減額後の額)及び対象被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額(条例第23条の規定により国民健康保険税を減額した場合は、対象被保険者均等割額の減額後の額)の全部 |
条例第27条第1項第5号(災害その他特別の事情がある者) | 1 納税義務者等が冷害、凍霜害、干害又は風水害等を被り、農作物の減収による損失金額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)の合計が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合算合計所得金額が1,000万円以下である場合(ただし、当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)において、保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 農業所得に係る所得割の |
(1) 前年の合算合計所得金額が300万円以下であるとき | 10分の10以内 | |
(2) 前年の合算合計所得金額が400万円以下であるとき | 10分の8以内 | |
(3) 前年の合算合計所得金額が550万円以下であるとき | 10分の6以内 | |
(4) 前年の合算合計所得金額が750万円以下であるとき | 10分の4以内 | |
(5) 前年の合算合計所得金額が750万円を超えるとき | 10分の2以内 | |
2 前年において、不動産の譲渡によって、債務の返済に充てたもので、国保税の納付が困難と認められる者については、その譲渡所得額に係る国保税の所得割額の範囲内で、返済額に対応する額を減免することができる。ただし、公共買収に係るものは除くものとする。 | 譲渡所得金額に係る所得割額の10分の10以内 | |
3 納税義務者等が少年院、刑務所、その他これに準ずる施設に収容され給付制限を受ける場合 | 該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間に係る各納期ごとの税額の10分の10以内 | |
4 その他特別の事由により保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 町長が必要と認める割合 |