○涌谷町手数料徴収条例

平成11年12月28日

涌谷町条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 1通につき 1,400円

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(9) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(10) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(11) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(12) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(13) 諸税公課に関する証明手数料 1通につき 300円

(14) 土地、建物その他物件に関する証明手数料 1枚につき 300円

ただし、1枚を超える場合 1枚につき100円を加算

(15) 営業、職業に関する証明手数料 1通につき 300円

(16) 公簿、図面の閲覧手数料 1通につき 300円

(17) 公簿、図面の写しの交付手数料 1通につき 300円

(18) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(19) 住民基本台帳又はその一部の写しの閲覧手数料 1回1世帯につき 300円

ただし、行政区の範囲内で閲覧する場合 1回1行政区につき 3,000円

(20) 住民票、戸籍の附票、除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料 1枚につき 300円

ただし、写しが1枚を超える場合 1枚につき 50円を加算

(21) 住民票記載事項に関する証明手数料 1通につき 300円

(22) 身分に関する証明手数料 1通につき 300円

(23) 埋火葬許可証の交付手数料 1件につき 300円

(24) 印鑑に関する登録手数料 1件につき 400円

(25) 印鑑に関する証明手数料 1通につき 300円

(26) その他の証明手数料 1通につき 300円

(手数料の徴収時期及び還付)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

2 手数料を納付した後、申請の事項を変更し、又は取り消してもすでに納付した手数料は還付しない。

(閲覧、証明及び写しの交付の制限)

第4条 第2条の閲覧、証明及び写しの交付は、公衆に示し、差し支えないものに限る。

(手数料の免除)

第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 国、地方公共団体若しくは公共団体から申請があったとき又は公益のために必要なとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、保護を受けている者又は受けるために必要とする者から申請があったとき。

(3) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬について、条例第2条第8号から第11号に定める手数料に係る申請があったとき。

(4) 公費による援助又は扶助を受けるために必要なもの

(5) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(6) 手数料を納付する資力がないと認められる者から申請があったとき、その他町長が特別の事由があると認めたとき。

2 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に基づき、公安委員会又は犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者に対しては、第2条第3号又は第4号に規定する証明書の交付に係る手数料を免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(涌谷町手数料条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 涌谷町手数料条例(昭和49年涌谷町条例第13号)

(2) 戸籍事項証明手数料の免除に関する条例(昭和56年涌谷町条例第2号)

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条に次の1号を加える改正規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町手数料徴収条例

平成11年12月28日 条例第20号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年12月28日 条例第20号
平成15年3月20日 条例第3号
平成15年6月20日 条例第15号
平成20年4月10日 条例第18号
平成23年3月15日 条例第5号
平成24年9月10日 条例第19号
平成27年9月29日 条例第28号
令和2年1月22日 条例第2号
令和3年3月15日 条例第7号
令和3年9月21日 条例第24号