○財産の交換、譲与等に関する条例

昭和39年3月27日

涌谷町条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、財産の交換、適正な対価のない譲渡及び貸付け並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可されたものからは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、使用を許可された期間が1月未満の土地に係る使用料の額は、別表の使用料の欄に定める金額に、100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、建物に係る使用料の額は、別表の使用料の欄に定める金額に、100分の110を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定による使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

6 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

7 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条に第3号を加える改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

財産の種類

使用の目的

使用料(年額)

土地

(1)電柱類の設置

1本につき

宅地・田畑にあっては 1,500円

山林にあっては 870円

(2)その他

土地価格の4パーセントに相当する金額

建物

(1)太陽光発電に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものに限る。以下「太陽光発電設備」という。)の設置

使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影した場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに町長が定める額を乗じて得た金額に1.1を乗じて得た金額

(2)その他

建物価格の10.5パーセントに相当する金額に光熱水費等の実費を加算した金額

備考 この表においては、次により使用料の額を算定する。

1 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は、1平方メートルに切り上げる。

2 使用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算、当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数が生じた場合は、4時間を超えるときは1日とし、4時間以下であるときは0.5日として計算する。

3 宅地、田畑、山林の区分は、登記上の地目にかかわらず現況により、宅地、田畑、山林以外の土地については、最も近似する区分にする。

4 電柱類の本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。

5 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。

6 建物の使用については、光熱水費等の実費又は修理費用の相当額を使用者が直接負担する場合は、これらの金額は加算しない。

財産の交換、譲与等に関する条例

昭和39年3月27日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第11号
昭和49年12月26日 条例第47号
昭和52年3月10日 条例第17号
昭和56年12月23日 条例第22号
昭和59年12月26日 条例第24号
平成2年3月12日 条例第14号
平成3年9月20日 条例第18号
平成9年3月17日 条例第10号
平成11年12月28日 条例第23号
平成17年12月26日 条例第36号
平成20年12月22日 条例第33号
平成25年12月26日 条例第25号
平成26年9月8日 条例第20号
令和元年6月24日 条例第19号