○涌谷町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和51年12月21日

涌谷町条例第32号

涌谷町国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年涌谷町条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)の各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号の一に掲げるときは、基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により国民健康保険税率が著しく高くなる見込みである場合においてこれを緩和するための財源に充当するとき。

(2) 保健事業に要する経費に充当するとき。

(3) 歳入欠陥その他止むを得ない事由により年度末において国保特別会計の財源に不足を生ずる恐れがある場合において、これをうめるための財源に充当するとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和51年12月21日 条例第32号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年12月21日 条例第32号
平成6年9月29日 条例第19号
令和元年9月27日 条例第28号