○涌谷町農業振興奨励基金条例

昭和57年12月27日

涌谷町条例第12号

(設置)

第1条 涌谷町において農業振興に寄与する事績に対する顕彰事業実施のため、別表のとおり涌谷町農業振興奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(収入金の支出)

第3条 基金から生ずる収入は、別表に定める目的のため支出し、その金額は、毎年度予算で定める。

(剰余金の編入)

第4条 前条の規定により支出して、なお剰余金があるときは、基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、別表に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第3条、第4条関係)

基金名

目的

財産の種類

金額

安部卓爾記念農業振興奨励基金

涌谷町における農業振興に寄与する事績に対する安部卓爾記念奨励賞に充当するため

現金

5,000,000円

涌谷町農業振興奨励基金条例

昭和57年12月27日 条例第12号

(昭和57年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第12号