○涌谷町ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月29日

涌谷町条例第15号

(設置)

第1条 農村地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、涌谷町ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、1,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の事業に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月29日 条例第15号

(平成5年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月29日 条例第15号