○涌谷町地域振興券交付基金条例

平成10年12月25日

涌谷町条例第18号

(設置)

第1条 個人消費の喚起及び地域経済の活性化を図り、もって地域の振興に資することを目的として涌谷町が発行する地域振興券の交付に係る事業の推進を図るため、涌谷町地域振興券交付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(目的外使用の禁止)

第3条 基金は、第1条の目的を達成する事業費に充てるときに限り処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町地域振興券交付基金条例

平成10年12月25日 条例第18号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年12月25日 条例第18号