○公営住宅用地取得基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和45年3月23日

涌谷町条例第9号

(設置)

第1条 本町は、住宅不足緩和のため公営住宅建設をする用地を計画的に取得及び建設する財源に充てるため、公営住宅用地取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、昭和45年度以降において公営住宅及び敷地を払い下げた場合の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第5条の2 基金の処分ができる場合は、次に掲げる各号の一に該当し、かつ、財政上必要があると認められるときとする。

(1) 公営住宅用地取得に要する経費に充当するとき。

(2) 公営住宅建設に要する経費に充当するとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

公営住宅用地取得基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和45年3月23日 条例第9号

(昭和46年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第9号
昭和46年3月20日 条例第17号