○涌谷町土地開発基金条例

昭和47年3月10日

涌谷町条例第5号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、涌谷町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立て、又は基金を処分することができる。

3 前項の規定により基金を処分することができる額は、同項の規定により基金に追加して積立てた額相当額の範囲内の額とする。

4 第2項の規定による積立て又は処分が行われたときの基金の額は、当該積立額相当額増加し、又は当該処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金は、その資金を一般会計に貸し付けて運用することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

涌谷町土地開発基金条例

昭和47年3月10日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年3月10日 条例第5号
昭和49年3月24日 条例第17号
昭和49年12月26日 条例第53号
昭和51年3月22日 条例第17号
昭和53年10月5日 条例第25号
昭和58年9月25日 条例第13号
平成16年3月22日 条例第11号
平成21年12月22日 条例第32号
平成29年3月21日 条例第6号