○涌谷町教育委員会公告式規則

昭和49年7月30日

涌谷町教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、涌谷町教育委員会の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育委員会印を押さなければならない。規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育委員会印を押さなければならない。

2 規則の公布は、涌谷町役場前の掲示場に掲示して行う。

3 規則の公布番号は、毎年1月1日で更新する。

(施行期日)

第3条 規則等は、規則等に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示等に関する準用)

第4条 第2条及び第3条の規定は、教育委員会の告示又はその他の規程で公表を要するものの公示に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

涌谷町教育委員会公告式規則

昭和49年7月30日 教育委員会規則第4号

(平成31年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年7月30日 教育委員会規則第4号
平成27年3月10日 教育委員会規則第2号
平成31年2月15日 教育委員会規則第1号