○涌谷町教育委員会処務規程
昭和61年7月10日
涌谷町教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、涌谷町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 事務局及び教育機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 事務を処理するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。
(専決)
第4条 課長及び公所の長(公民館長及び学校給食センター所長、体育施設の長(B&G海洋センター所長、勤労福祉センター所長、箟岳地区町民体育館長、涌谷スタジアム所長)並びに教育総務班長)は、別表に掲げる事務を専決することができる。
2 前項の専決事項のうち、その処理について、特に命じられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 教育長に事故があるときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長に事故があるときは、課長補佐又は班長が課長の事務を代決することができる。
3 公民館長に事故があるときは、課長補佐又は班長がその事務を代決することができる。
4 学校給食センター所長に事故があるときは、課長補佐又は班長がその事務を代決することができる。
5 体育施設の長に事故があるときは、課長補佐又は班長がその事務を代決することができる。
(後閲)
第6条 前条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(文書の種類)
第7条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの
(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの
(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの
(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの
(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表すもの
(7) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、通達、副申、申請、願、届、協議等
(8) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 規則 涌谷町教育委員会規則第 号
(2) 告示 涌谷町教育委員会告示第 号
(3) 訓令 涌谷町教育委員会訓令第 号
(4) 達 涌谷町教育委員会達第 号
(5) 指令 涌谷町教育委員会指令第 号
(6) 往復文 涌教総第 号 教育総務課教育総務班
涌教生第 号 生涯学習課/生涯学習班/文化財保護班/B&G海洋センター
涌公第 号 涌谷公民館
箟公第 号 箟岳公民館
涌学給第 号 学校給食センター
3 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、また、その案件が2年以上にわたるものについては、次年度以降は最新の年度の数字をその記号に冠するものとする。
4 規則、規程形式を用いる訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。
(文書の施行者名)
第9条 文書の施行者名は、次のとおりとする。
(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長名)。ただし、事案により教育長名を用いることができる。
(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長名
(文書の取扱い)
第10条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、町長の事務部局の文書取扱いの例による。
(服務)
第11条 職員の勤務時間その他の服務については、町長の事務部局の職員の例による。
附則
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第2号)
この訓令は、平成元年5月26日から施行する。
附則(平成2年教委訓令第2号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月24日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年6月18日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この規則は、平成19年1月22日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の涌谷町教育委員会処務規程第9条の規定は適用せず、改正前の涌谷町教育委員会処務規程第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 課長専決事項 | 公所の長等専決事項 |
教育総務課 生涯学習課 各班共通 | 1 旅行期間1日の課長補佐又は班長等の県内旅行並びに旅行期間2日以上の職員(課長補佐又は班長等を除く。)の県内旅行の命令及びその復命の受理 2 課長補佐又は班長等の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の指定 3 課長補佐又は班長等の職務に専念する義務の免除及び年次有給休暇の届出の受理 4 1件50万円未満の工事の施行に伴う契約及び完了検査の承認 5 1件30万円未満の契約の締結及び契約履行の承認 6 1件30万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令 7 税外収入の分納 8 過誤払戻入 9 収入及び支出済の予算科目の更正 10 1件30万円未満の収入調定及び納入通知 11 1件5万円未満の物品の寄附の受納 12 次に掲げる支出負担行為及びこれに伴う支出命令 給料、職員手当等、共済費、報酬、旅費 13 各種行事の共催の承認 14 目内の予算流用 | 1 所属職員の事務分担の決定 2 旅行期間1日の所属職員の県内旅行命令及びその復命の受理 3 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 4 所属職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え 5 所属職員の年次有給休暇の届出の受理 6 所属職員の事務の引継ぎ 7 会計年度任用職員の服務 8 通知、照会、依頼、回答、報告、申請、届の受理 9 国、県の機関に対する申請、届、報告、進達並びに軽易又は定例的な通知、届、報告、回答及び照会 10 定例又は軽易なものの公示及び公表 11 次に掲げる支出負担行為及びこれに伴う支出命令報償費、需用費、役務費及び定例的な業務の委託料、使用料及び賃借料 |
教育総務課 | 1 職員(課長補佐又は班長等を除く。)の職務に専念する義務の免除の承認 2 職員の6日以下の病気休暇及び特別休暇の承認 3 職員の履歴事項の変更届受理及び身元調査 4 扶養手当の認定 5 通勤手当及び住居手当の確認及び決定 6 職員共済組合及び退職手当組合に関する事務 7 職員健康診断の実施 8 公印の新調、改刻及び廃止の届出の受理 9 基幹統計の調査の実施その他事務 10 就学児の健康診断の実施 11 教科書の需要数の報告の受理 12 スクールバス及び公用車の管理 | |
生涯学習課 公民館 体育施設 | 1 視聴覚機材等の貸出し承認 2 各種事業の借用物品の許可 3 社会教育施設及び社会体育施設の利用承認(目的外利用を除く。) 4 社会体育施設の器材、器具の貸出し承認 5 図書及び資料等利用の承認 6 公用車の管理 | |
学校給食センター | 1 給食用物資の購入決定 2 実施献立表及び給食試食の検閲 3 学校給食用精米・小麦粉・牛乳の需要申請 4 学校給食用牛乳(給食センター)受領確認証明 5 学校給食費の納入通知書の発行 |