○涌谷町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

昭和50年9月10日

涌谷町教委規則第5号

(委任)

第1条 涌谷町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務を涌谷町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の設置及び廃止を行うこと。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 重要な教育財産の取得について申し出ること。

(5) 教育委員会規則の制定及び改廃を行うこと。

(6) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。(ただし、園長事務は含む。))の任免、分限及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒を内申すること。

(8) 附属機関の委員の任免を行うこと。

(9) 教科用図書の採択を行うこと。

(10) 文化財の指定及び解除並びに修理、復旧及び現状変更を行うこと。

(11) 教育功績者の表彰を行うこと。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定及び変更を行うこと。

(13) 請願及び陳情の処理に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。

2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められるものについては、最近の委員会の会議に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項の規定により委任を受けて処理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(専決)

第2条 教育長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 事務局の職員(次長及び課長を除く。)及び教育機関の職員(県費負担教職員、館長、所長及び園長を除く。)の任免を行うこと。

(2) 県費負担教職員(校長及び教頭を除く。)の任免について内申すること。

(3) 教科用図書の採択を行うこと。

2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、最近の委員会の会議に報告しなければならない。

第3条 第1条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき又は招集する時間的余裕がないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、最近の委員会の会議にその理由並びに事務の処理、管理及び執行の状況を報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年1月22日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による規定は適用せず、改正前の涌谷町教育委員会会議規則(昭和49年涌谷町教育委員会規則第2号)、涌谷町教育委員会傍聴人規則(昭和49年涌谷町教育委員会規則第3号)、涌谷町教育委員会行政組織規則(平成17年涌谷町教育委員会規則第3号)第6条、涌谷町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和50年涌谷町教育委員会規則第5号)の規定は、なおその効力を有する。

涌谷町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

昭和50年9月10日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年9月10日 教育委員会規則第5号
昭和61年7月10日 教育委員会規則第1号
平成19年1月22日 教育委員会規則第1号
平成27年3月10日 教育委員会規則第2号