○涌谷町教育委員会公印規程
昭和55年3月28日
涌谷町教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町教育委員会の公印について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに管理者は、別表のとおりとする。
(公印の総括)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
2 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の管理)
第4条 管理者は、公印を確実に管理し、公印台帳の副本を備えなければならない。
2 管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長を経て教育長に申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印の廃止の日から次に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 教育委員会印 永年
(2) 教育長印 永年
(3) 前3号以外の公印 10年
(公印の事故)
第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し相違がないことを確認して押さなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 公印は、印刷に対するものを除き、朱肉により押すものとする。
3 公印の印影を印刷するときは、公印刷込み承認願(様式第4号)を教育総務課長に提出しなければならない。
(不要文書の処分)
第9条 公印を使用した文書に不要又は残部等生じたときは、これを焼却し、又は印影を抹消しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
2 公印の管理者は、この規程施行の際、現に使用している公印について印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳を教育行政課長に提出し、副本を備えておかなければならない。
3 この規程施行の際、現に使用している公印は、当分の間、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和56年教委規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規程第1号)
この規程は、昭和59年11月24日から施行する。
附則(昭和61年教委訓令第1号)
この規程は、昭和61年5月30日から施行し、昭和61年5月20日から適用する。
附則(昭和61年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成2年教委訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年8月31日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年1月22日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の涌谷町教育委員会公印規程第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の涌谷町教育委員会公印規程第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 庁印
番号 | 種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
1 | 教育委員会印 | 一般文書用(縦書) | 方30 | 教育総務課長 | |
一般文書用(横書) | 方30 | 教育総務課長 | |||
一般文書用(縦書) | 15×45 | 教育総務課長 | |||
2 | 公民館印 | 一般文書用(縦書) | 方29.5 | 各公民館長 | |
一般文書用(横書) | 方29.5 | 各公民館長 | |||
3 | 学校(園)印 | 一般文書用(縦書) | 方29 | 各学校(園)長 | |
|
| 一般文書用(横書) | 方29 | 各学校(園)長 |
(2) 職印
1 | 削除 | ||||
2 | 教育長印 | 一般文書用(縦書) | 方18 | 教育総務課長 | |
一般文書用(横書) | 方18 | 教育総務課長 | |||
賞状用(縦書) | 方30 | 教育総務課長 | |||
賞状用(横書) | 方30 | 教育総務課長 | |||
3 | 教育長職務代理者印 | 一般文書用(縦書) | 方18 | 教育総務課長 | |
一般文書用(横書) | 方18 | 教育総務課長 | |||
賞状用(縦書) | 方30 | 教育総務課長 | |||
賞状用(横書) | 方30 | 教育総務課長 | |||
4 | 公民館長印 | 一般文書用(縦書) | 方18 | 各公民館長 | |
一般文書用(横書) | 方18 | 各公民館長 | |||
5 | 学校給食センター所長印 | 一般文書用(横書) | 方20 | 所長 | |
6 | 箟岳地区町民体育館長印 | 一般文書用(横書) | 方20 | 館長 | |
7 | 涌谷町勤労福祉センター所長印 | 一般文書用(横書) | 方20 | 所長 | |
8 | 涌谷町B&G海洋センター所長印 | 一般文書用(縦書) | 方18 | 所長 | |
一般文書用(横書) | 方18 | 所長 | |||
9 | 学校(園)長印 | 一般文書用(縦書) | 方20 | 各学校(園)長 | |
一般文書用(横書) | 方20 | 各学校(園)長 | |||
10 | 涌谷スタジアム所長印 | 一般文書用(横書) | 方21 | 所長 | |
11 | わくや子どもの心のケアハウス所長印 | 一般文書用(横書) | 方21 | 教育総務課長 |