○涌谷町教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程

平成元年4月28日

涌谷町教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例8号。以下単に「条例」という。)に基づき、涌谷町教育委員会に属する県費負担教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務職員等の週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 事務職員等(教育職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の校長又は教員に関する規定の適用又は準用を受ける者をいう。以下同じ。)以外の学校職員をいう。)については、日曜日及び土曜日を週休日とし、かつ、毎4週間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間の割振りを行う。

2 前項の規定によることが困難と認められる事務職員等の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについては、別に定める。

(教育職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 教育職員については、日曜日及び毎52週間について職員ごとに指定する夏季、冬季等の休業日のうちの6日以上13日以下の日を週休日とし、かつ、毎52週間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間の割振りを行う。ただし、課業期間中は、毎4週間につき1週間当り42時間となるように勤務時間の割振りを行わなければならない。

(委任)

第4条 前3条に規定する週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに条例第3条に規定する週休日及び勤務時間の割振りは、校長が行う。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この訓令の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成元年4月28日から施行し、平成元年4月2日から適用する。

(平成10年教委規程第1号)

この規程は、平成10年6月1から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

涌谷町教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程

平成元年4月28日 教育委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年4月28日 教育委員会訓令第1号
平成10年6月1日 教育委員会規程第1号
平成12年6月2日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第1号