○町立学校設置条例
昭和41年3月15日
涌谷町条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき町立学校の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び幼稚園を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第3条 小学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
涌谷第一小学校 | 涌谷町字立町15番地 |
月将館小学校 | 涌谷町涌谷字小人町1番地 |
箟岳白山小学校 | 涌谷町太田字台78番地2 |
(中学校の名称及び位置)
第4条 中学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
涌谷中学校 | 涌谷町涌谷字内林1番地10 |
(幼稚園の名称及び位置)
第5条 幼稚園の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
ののだけ幼稚園 | 涌谷町猪岡短台字愛宕11番地3 |
涌谷幼稚園 | 涌谷町字蔵人沖名242番地 |
涌谷南幼稚園 | 涌谷町字下道108番地1 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に私立みぎわ幼稚園に在園する園児は、改正後の町立学校設置条例に基づくみぎわ幼稚園園児となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和51年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に私立わかば幼稚園に在園する園児は、改正後の町立学校設置条例に基づくわかば幼稚園園児となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和53年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の町立学校設置条例に基づくみぎわ幼稚園に在園する園児は、この条例による改正後の町立学校設置条例に基づくひなた幼稚園の相当の園児となるものとする。
附則(昭和54年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にわかば幼稚園に在園する園児のうち教育委員会の指定するものは、この条例による改正後の町立学校設置条例に基づく涌谷南幼稚園の相当の園児となるものとする。
附則(昭和59年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の町立学校設置条例に基づくわかば幼稚園に在園する園児は、この条例による改正後の町立学校設置条例に基づく涌谷幼稚園の相当の園児となるものとする。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は平成7年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。