○涌谷町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成4年3月25日

涌谷町教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定めるものとする。

(学区)

第2条 小・中学校に就学する児童及び生徒の学区は、涌谷町行政区長設置に関する条例施行規則(昭和63年涌谷町規則第3号)第2条に規定する行政区の区分により、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 小学校学区

学区名

学区

涌谷第一小学校学区

1区、2の1区、2の2区、2の3区、3区、4区、5の1区、5の2区、6区、7区、8区、9の1区、9の2区、9の3区、八雲区、10区及び11区

月将館小学校学区

下小塚区、上小塚区、黄金区、日向区、下町区、城山区、上町区、上谷地区、下郡区(箟岳白山小学校学区を除く。)、上郡1区及び上郡2区

箟岳白山小学校学区

下郡区(下郡字大平)、長根区、小里区、岸ケ森区、脇区、成沢区、太田区、箟岳区、吉住区、猪岡区、短台区及び大谷地区

(2) 中学校学区

学区名

学区

涌谷中学校学区

前号に掲げる全小学校学区

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

涌谷町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成4年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月25日 教育委員会規則第1号
平成22年12月13日 教育委員会規則第5号
平成26年9月10日 教育委員会規則第5号
平成28年1月25日 教育委員会規則第2号