○涌谷町立幼稚園園則
昭和54年8月30日
涌谷町教委規則第5号
町立幼稚園園則(昭和44年涌谷町教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町立幼稚園の園則について定めるものとする。
(定員)
第2条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。
幼稚園名 | 定員 |
涌谷幼稚園 | 160人 |
涌谷南幼稚園 | 160人 |
ののだけ幼稚園 | 120人 |
(保育年限)
第3条 幼稚園の保育年限は、3年とし、小学校就学の始期に達するまでとする。
(入園)
第4条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は臨時に入園させることがある。
2 幼児を入園させようとするときは、その保護者は入園願書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
3 園長は、入園を出願した幼児について、その能力、身体等を検査し、相当と認める者に入園を許可するものとする。ただし、園長が検査の必要がないと認めるときは、検査を省略することができる。
(退園)
第5条 幼児を退園させようとするときは、その保護者は園長に退園届(様式第2号)を提出しなければならない。
2 園長は、幼児の性行に欠陥があり、他の幼児の保育に妨げがあると認めるときは、その幼児を退園させることができる。
(修了証書)
第6条 園長は、所定の教育課程を修了した者に修了証書(様式第3号)を授与する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、園長が定める。
附則
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年4月1日以後に入園する園児から適用する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後に入園する園児から適用する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この園則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。