○涌谷町立幼稚園園則

昭和54年8月30日

涌谷町教委規則第5号

町立幼稚園園則(昭和44年涌谷町教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町立幼稚園の園則について定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

幼稚園名

定員

涌谷幼稚園

160人

涌谷南幼稚園

160人

ののだけ幼稚園

120人

(保育年限)

第3条 幼稚園の保育年限は、3年とし、小学校就学の始期に達するまでとする。

(入園)

第4条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は臨時に入園させることがある。

2 幼児を入園させようとするときは、その保護者は入園願書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

3 園長は、入園を出願した幼児について、その能力、身体等を検査し、相当と認める者に入園を許可するものとする。ただし、園長が検査の必要がないと認めるときは、検査を省略することができる。

(退園)

第5条 幼児を退園させようとするときは、その保護者は園長に退園届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 園長は、幼児の性行に欠陥があり、他の幼児の保育に妨げがあると認めるときは、その幼児を退園させることができる。

(修了証書)

第6条 園長は、所定の教育課程を修了した者に修了証書(様式第3号)を授与する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、園長が定める。

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年4月1日以後に入園する園児から適用する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後に入園する園児から適用する。

(平成25年教委規則第4号)

この園則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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涌谷町立幼稚園園則

昭和54年8月30日 教育委員会規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年8月30日 教育委員会規則第5号
昭和56年11月28日 教育委員会規則第4号
昭和59年11月24日 教育委員会規則第2号
平成9年3月26日 教育委員会規則第2号
平成10年1月23日 教育委員会規則第1号
平成11年10月7日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第4号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号