○涌谷町立幼稚園の通園区域に関する規則
昭和54年8月30日
涌谷町教委規則第6号
第1条 涌谷町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の通園区域(以下「園区」という。)については、この規則の定めるところによる。
第2条 幼稚園に就園しようとする者は、その者の居住する園区の幼稚園に就園するものとし、就園すべき園区は次の表のとおりとする。
番号 | 園区名 | 園区 |
1 | 涌谷幼稚園区 | 涌谷第一小学校学区のうち 1区、2の1区、2の2区、3区、4区、5の1区、5の2区、6区、2の3区 |
2 | 涌谷南幼稚園区 | 涌谷第一小学校学区のうち 7区、8区、9の1区、9の2区、9の3区、八雲区、10区、11区 |
3 | ののだけ幼稚園区 | 箟岳白山小学校学区 |
第3条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により園区の幼稚園に就園することができない者は、涌谷町教育委員会の承認を得て他の園区の幼稚園に就園することができる。
附則
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。