○涌谷町奨学資金貸与条例
昭和30年7月15日
涌谷町条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本町内に居住する者の子弟にして高等学校以上に在学し、学資の支弁困難と認められる者に対し奨学資金を貸与することを目的とする。
(資格)
第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、品行方正にして学術優秀、身体強健な者で学校長の推薦を受けたものでなければならない。
(奨学資金の額)
第3条 この奨学資金の貸与額は、月額3万8,000円以内とする。
(貸与の期間)
第4条 奨学資金の貸与期間は、正規の修業期間とする。
(願出手続)
第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、所定の願出書に連帯保証人及び保証人が連署の上、在学証明書を添えて町長に提出するものとする。
2 連帯保証人は、本人の父兄、母姉又はこれに代わる者、保証人は独立の生計を営む者でなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 前条の規定により、願い出たる者の中から奨学資金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考を経てこれを決定する。
2 前項の決定は、在学学校長を経て本人に通知する。
(誓約書の提出)
第7条 奨学資金の貸与を受けることに決定された者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人及び保証人連署の上、遅滞なく所定の誓約書を町長に提出しなければならない。
(奨学資金の交付)
第8条 奨学資金は、年2回に分け、在学学校長の指定する方法により交付する。
(奨学資金の変更)
第9条 特別の事情が生じたときは、奨学資金の額を変更することがある。
2 奨学生は、何時でも在学学校長を経て、奨学資金の減額又は辞退を申し出ることができる。
(奨学資金の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学資金の貸与を休止する。
(奨学資金の廃止)
第11条 奨学生が、次の各号の一に該当すると認められるときは、選考委員会に諮り奨学資金の貸与を廃止する。
(1) 傷い、疾病等のために、成業の見込みがないとき。
(2) 学業、成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4) その他学生として適当でないと認めたとき。
(5) この条例及び規則に違反したとき。
(借用証書)
第12条 奨学生は、卒業前に連帯保証人及び保証人と連署して、所定の奨学資金借用証書を町長に提出しなければならない。
3 前2項の返還期間は、何時にても短縮することができる。
(返還方法)
第13条 奨学資金は無利子とし、学校卒業の月の1年後から7年以内にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。
(返還猶予)
第14条 疾病その他正当な事由により奨学資金の返還が困難な者には、願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。
(返還免除)
第15条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学資金返還完了前に死亡したときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することがある。
(選考委員会)
第16条 この奨学資金の貸与の適正を期するため、町長の諮問機関として選考委員会を置く。
第17条 選考委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 選考委員会の委員は、各学校長及び学識経験者の中から町長が委嘱する。
3 選考委員会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第18号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。