○涌谷町学校給食センター設置条例

昭和41年12月23日

涌谷町条例第22号

(設置)

第1条 涌谷町立小、中学校給食のため、その調理の業務を一括処理する施設として、涌谷町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学校給食センターは、涌谷町字下道132番地に置く。

(運営委員会)

第3条 学校給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、学校給食センター運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(定数と構成)

第4条 運営委員会の委員の定数は、15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 町長部局

(2) 学識経験者

(3) 学校長

(4) PTA

(5) 学校医

(6) 保健所長

(7) 農業協同組合

(8) 商工会

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の運営その他必要な事項)

第6条 運営委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に学校給食共同調理場運営委員会の委員である者は、この条例による改正後の涌谷町学校給食センター設置条例の規定に基づく委員とし、その任期は、この条例の施行の日の前日における委員としての残任期間に相当する期間とする。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町学校給食センター設置条例

昭和41年12月23日 条例第22号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第22号
昭和46年3月25日 条例第26号
昭和48年3月10日 条例第17号
昭和58年3月16日 条例第9号
昭和61年6月30日 条例第20号
平成13年7月3日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第27号