○涌谷町学校給食センター運営規則

昭和42年3月7日

涌谷町教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町学校給食センター設置条例(昭和41年涌谷町条例第22号)第6条の規定に基づき、涌谷町学校給食センターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食の実施日数)

第2条 学校給食は、週5日制として、毎週月曜日から金曜日までこれを行うこととし、年間を通じて180日以内で実施するものとする。

(給食費)

第3条 給食費は、小学校児童・教職員1食290円、中学校生徒・教職員1食350円とする。

(給食費の納入)

第4条 給食費は、毎月納入するものとする。

2 所長は、前月分を翌月の5日まで集計のうえ、町立各学校長(以下「学校長」という。)に、納入通知書を送付しなければならない。

3 納入通知書の送付を受けた学校長は、給食を受けたものについての給食費をとりまとめ、毎月15日迄に納入しなければならない。

(給食費の日割計算)

第5条 給食費について次の各号の一に該当するものについては、日割計算により徴収できるものとする。

(1) 児童生徒の死亡、転出又は転入による場合

(2) 児童生徒が、病気事故その他の事由により、給食を受けない日が引き続き5日を超えた場合

(3) 児童生徒が、学校行事等の事情により、学年毎に給食を受けない場合

2 学校長は、前項の事実が生じたときは、速やかに所長に届け出なければならない。

(給食人員の報告)

第6条 学校長は、毎月10日までに、翌月における給食を受ける予定人員を、各学級ごとに、所長に報告しなければならない。

(予定献立表、実施献立表及び給食日誌の作成)

第7条 栄養士は、毎月15日までに翌月における学校給食の予定献立表を作成し、町立各小中学校給食担当者による献立検討会を経たうえで、毎月25日までに、教育長の承認を受けなければならない。

2 栄養士は、前項の予定献立表に基づき、実施した学校給食について、実施献立表を作成しなければならない。

3 栄養士は給食日誌を作成し、記載事項について所長の後閲を受けるものとする。

(給食用パン及び米飯の供給)

第8条 給食用パン及び米飯は、宮城県学校給食会が指定するパン加工業者及び炊飯業者のうち、涌谷町教育委員会において指定したものが納入するものとする。

(その他の賄材料の購入)

第9条 給食用パン及び米飯を除く賄材料の購入については、涌谷町教育委員会の指定に基づき、所長がこれを決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第5号)

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

涌谷町学校給食センター運営規則

昭和42年3月7日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月7日 教育委員会規則第1号
昭和43年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和44年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和46年3月8日 教育委員会規則第1号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和52年8月31日 教育委員会規則第5号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和56年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月5日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和60年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和61年7月10日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
平成2年2月28日 教育委員会規則第1号
平成5年3月11日 教育委員会規則第2号
平成9年3月26日 教育委員会規則第1号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月23日 教育委員会規則第1号
平成14年2月5日 教育委員会規則第2号
平成15年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年1月7日 教育委員会規則第1号
令和3年10月27日 教育委員会規則第2号