○涌谷町学校給食センター運営規則
昭和42年3月7日
涌谷町教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町学校給食センター設置条例(昭和41年涌谷町条例第22号)第6条の規定に基づき、涌谷町学校給食センターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食の実施日数)
第2条 学校給食は、週5日制として、毎週月曜日から金曜日までこれを行うこととし、年間を通じて180日以内で実施するものとする。
(給食費)
第3条 給食費は、小学校児童・教職員1食290円、中学校生徒・教職員1食350円とする。
(給食費の納入)
第4条 給食費は、毎月納入するものとする。
2 所長は、前月分を翌月の5日まで集計のうえ、町立各学校長(以下「学校長」という。)に、納入通知書を送付しなければならない。
3 納入通知書の送付を受けた学校長は、給食を受けたものについての給食費をとりまとめ、毎月15日迄に納入しなければならない。
(給食費の日割計算)
第5条 給食費について次の各号の一に該当するものについては、日割計算により徴収できるものとする。
(1) 児童生徒の死亡、転出又は転入による場合
(2) 児童生徒が、病気事故その他の事由により、給食を受けない日が引き続き5日を超えた場合
(3) 児童生徒が、学校行事等の事情により、学年毎に給食を受けない場合
2 学校長は、前項の事実が生じたときは、速やかに所長に届け出なければならない。
(給食人員の報告)
第6条 学校長は、毎月10日までに、翌月における給食を受ける予定人員を、各学級ごとに、所長に報告しなければならない。
(予定献立表、実施献立表及び給食日誌の作成)
第7条 栄養士は、毎月15日までに翌月における学校給食の予定献立表を作成し、町立各小中学校給食担当者による献立検討会を経たうえで、毎月25日までに、教育長の承認を受けなければならない。
2 栄養士は、前項の予定献立表に基づき、実施した学校給食について、実施献立表を作成しなければならない。
3 栄養士は給食日誌を作成し、記載事項について所長の後閲を受けるものとする。
(給食用パン及び米飯の供給)
第8条 給食用パン及び米飯は、宮城県学校給食会が指定するパン加工業者及び炊飯業者のうち、涌谷町教育委員会において指定したものが納入するものとする。
(その他の賄材料の購入)
第9条 給食用パン及び米飯を除く賄材料の購入については、涌谷町教育委員会の指定に基づき、所長がこれを決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第5号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。