○涌谷町公民館条例
昭和48年12月14日
涌谷町条例第40号
公民館設置に関する条例(昭和30年涌谷町条例第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育、学術及び文化の振興並びに普及を図り、もって町民の教養と文化水準の向上及び福祉の増進に資するため、公民館を設置する。
2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
涌谷公民館 | 涌谷町字下道69番地1 |
箟岳公民館 | 涌谷町太田字北太田190番地1 |
(職員)
第3条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用料)
第4条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者が承認を受けた目的以外に公民館を使用し、その全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。
(公民館運営審議会)
第7条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会を置く。
2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
3 委員の定数は、涌谷公民館、箟岳公民館各々10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 施行日の前日までに、廃止前の涌谷町勤労青少年ホーム条例(昭和52年涌谷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の涌谷町公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(涌谷町暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例の一部改正)
3 涌谷町暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例(平成21年涌谷町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の涌谷町公民館条例、涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例、涌谷町くがね創庫条例、涌谷町箟岳地区町民体育館条例、涌谷町B&G海洋センター条例、涌谷町勤労福祉センター条例、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例、涌谷町公立学校の施設使用条例、涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例及び涌谷町農村環境改善センター条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
使用料
施設名称 | 区分 | 使用料 |
午前9時~午後9時 | ||
1時間あたり | ||
涌谷公民館 | 交流ホール | 1,200円 |
視聴覚コーナー | 600円 | |
会議室1 | 600円 | |
会議室2 | 600円 | |
会議室3 | 600円 | |
会議室4 | 600円 | |
和室1 | 600円 | |
和室2 | 600円 | |
和室3 | 600円 | |
調理実習室 | 800円 |
備考
1 営利を目的に使用する場合の使用料は、使用料の10割に相当する額を加算した額とする。
2 使用時間が本表に定める使用時間を超える場合の使用料は、それぞれの使用料の1時間あたりの額を徴収する。この場合において、超過時間が1時間に満たない場合は1時間に切り上げて計算し徴収する。