○わくや万葉の里設置条例

平成6年3月25日

涌谷町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、わくや万葉の里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 史跡黄金山産金遺跡を整備し、町民の歴史を愛する心を涵養するとともに、併せて観光・交流の拠点づくりを進め、もって町の文化と地域産業の振興を図るため、わくや万葉の里(以下「万葉の里」という。)を設置する。

2 万葉の里の各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称(愛称)

位置

わくや万葉の里

歴史館(天平ろまん館)

涌谷町涌谷字黄金山1番地3

生産物直売所(天平ろまん館)

涌谷町涌谷字黄金山1番地3

休憩施設(くがね庵)

涌谷町涌谷字黄金宮前17番地

遺跡広場

涌谷町涌谷字黄金宮前1番地1

(利用許可)

第3条 万葉の里を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、万葉の里の利用が次の各号の一に該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損する恐れがあると認めるとき。

(3) その他万葉の里設置の目的に反すると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 万葉の里の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、万葉の里の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により万葉の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、当該施設の使用に当たっては、最も良好な状態でかつ効果的に管理しなければならない。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 万葉の里の設置目的推進のための事業実施に関する業務

(2) 万葉の里の利用許可に関する業務

(3) 万葉の里の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第8条 万葉の里の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 万葉の里の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て、開館時間又は休館日を変更することができる。

(利用料金)

第9条 利用者は、万葉の里の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者は、指定管理者又は町の責めに帰すべき理由により利用者が万葉の里を利用することができなくなった場合、その他利用者が現に当日支払った利用料金の返還を求めるにつき正当な理由がある場合は、すでに収受した利用料金を当該利用者に返還しなければならない。

(利用料金の決定)

第10条 利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、万葉の里の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のわくや万葉の里設置条例第6条の規定によりその管理を委託しているわくや万葉の里の管理については、第6条の規定による指定管理者が施設の管理を行う日までの間は、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 歴史館等利用料金

区分

利用基準

利用料金

上限額

下限額

歴史館

一般

大学生

個人利用

1人につき

1,000円

300円

団体利用

1人につき

900円

250円

小学生

中学生

高校生

個人利用

1人につき

400円

100円

団体利用

1人につき

100円

50円

砂金採取体験施設

一般

大学生

個人利用

1人につき

1,200円

400円

団体利用

1人につき

1,100円

350円

小学生

中学生

高校生

個人利用

1人につき

1,000円

300円

団体利用

1人につき

900円

250円

備考

この表において「団体利用」とは、10人以上の団体による利用をいう。

2 研修室等利用料金

区分

利用基準

利用料金

上限額

下限額

生産物直売所

研修室

非営利活動

1時間につき

1,000円

500円

営利活動

1時間につき

2,000円

1,000円

休憩施設

全館

非営利活動

1時間につき

5,000円

2,500円

営利活動

1時間につき

10,000円

5,000円

茶室

非営利活動

1時間につき

2,000円

1,000円

営利活動

1時間につき

4,000円

2,000円

和室一室

非営利活動

1時間につき

1,400円

700円

営利活動

1時間につき

2,800円

1,400円

遺跡広場

3.3平方メートル

営利活動

1時間につき

200円

100円

備考

1 「営利活動」とは、利益を目的とした業として行う活動をいい、それ以外の活動を「非営利活動」という。

2 利用時間に、1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

3 冷暖房料及び器具・備品の使用料は、別に定める。

わくや万葉の里設置条例

平成6年3月25日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)