○健康文化複合温泉施設設置条例

平成10年3月13日

涌谷町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、健康文化複合温泉施設の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進及び福祉向上並びに地域の活性化に資するため、健康文化複合温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。

2 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称(愛称)

位置

健康文化複合温泉施設(わくや天平の湯)

涌谷町涌谷字中江南222番地

(利用許可)

第3条 温泉施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 町長は、温泉施設の利用が次の各号の一に該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他温泉施設の設置目的に反すると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 温泉施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、温泉施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により温泉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、当該施設の使用に当たっては、最も良好な状態でかつ効果的に管理しなければならない。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 温泉施設の設置目的推進のための事業実施に関する業務

(2) 温泉施設の利用許可に関する業務

(3) 温泉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第8条 温泉施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

2 温泉施設の休館日は、水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て、開館時間又は休館日を変更することができる。

(利用料金)

第9条 利用者は、温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者は、指定管理者又は町の責めに帰すべき理由により利用者が温泉施設を利用することができなくなった場合、その他利用者が現に当日支払った利用料金の返還を求めるにつき正当な理由がある場合は、すでに収受した利用料金を当該利用者に返還しなければならない。

(利用料金の決定)

第10条 利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の事由があると認める場合には、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、温泉施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の健康文化複合温泉施設設置条例第6条の規定によりその管理を委託している健康文化複合温泉施設の管理については、第6条の規定による指定管理者が施設の管理を行う日までの間は、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 入浴利用料金

利用基準

利用料金

上限額

下限額

大浴場

大人(高校生以上)

1人につき

2,000円

500円

小人(小学生以上)

1人につき

1,000円

250円

小浴場

1時間

4,000円

1,000円

備考 団体(10人以上)の大浴場利用料金は、利用料金の1割引とする。

2 研修室等利用料金

区分

利用基準

利用料金

上限額

下限額

研修室

非営利活動

1時間につき

2,000円

500円

営利活動

1時間につき

4,000円

1,000円

涌谷小劇場

非営利活動

1時間につき

4,000円

1,000円

営利活動

1時間につき

12,000円

3,000円

備考

1 「営利活動」とは、営利を目的とした業として行う活動をいい、それ以外の活動を「非営利活動」という。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

健康文化複合温泉施設設置条例

平成10年3月13日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)