○涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例

昭和48年10月9日

涌谷町条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、涌谷町立史料館(以下「史料館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 史料館は、考古、歴史及び民俗に関する資料の保存と公開並びに観光に資することを目的とし、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 涌谷町立史料館

(2) 位置 涌谷町涌谷字下町3番地2

(管理)

第3条 史料館は、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(開館時間)

第4条 史料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、毎年12月1日から翌年の3月30日までは、閉館できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(入館料)

第5条 入館料の額は、別表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別資料の展示を行う場合の入館料は、別表の入館料の2倍の額とする。

3 前2項の規定による入館料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。

(入館料の減免)

第6条 町長は、特別の事由があると認めたときは、入館料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により史料館の施設又は設備を亡失し、又は棄損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和48年10月10日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の涌谷町公民館条例、涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例、涌谷町くがね創庫条例、涌谷町箟岳地区町民体育館条例、涌谷町B&G海洋センター条例、涌谷町勤労福祉センター条例、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例、涌谷町公立学校の施設使用条例、涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例及び涌谷町農村環境改善センター条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

入館料

1人1回につき

20名以上の団体1人1回につき

小中学生

100円

50円

高校生

100円

50円

一般(大学生を含む。)

300円

250円

涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例

昭和48年10月9日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年10月9日 条例第33号
昭和52年3月10日 条例第13号
平成2年3月12日 条例第17号
平成3年9月20日 条例第18号
平成9年3月17日 条例第10号
平成14年3月25日 条例第3号
平成25年12月26日 条例第25号
令和元年6月24日 条例第19号
令和2年1月22日 条例第2号