○涌谷町青少年相談室の設置及び運営に関する規則

平成8年3月29日

涌谷町教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、青少年の健全育成及び非行対策に関し、関係機関、団体及び民間有志等が相互の密接な連絡調整を図り、総合的かつ効果的に推進するため、青少年相談室(以下「相談室」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 青少年相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町青少年相談室

涌谷町字下道69番地1

(業務)

第3条 相談室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年及び家庭の相談及び指導に関すること。

(2) 街頭指導に関すること。

(3) 情報の収集及び整理に関すること。

(4) 専門機関への通告及び連絡に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全育成及び非行対策に必要なこと。

(相談室職員の職の設置等)

第4条 相談室には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

青少年健全育成指導員

上司の命を受け、相談業務及び事務を処理する。

青少年指導員

上司の命を受け、該当指導業務を処理する。

2 前項に掲げられた職のほか、必要に応じて事務職をおくことができる。

3 前項に規定する事務は、事務職員をもって充てる。

(運営協議会)

第5条 相談室の業務計画の策定及び運営に関し、適切な指導助言を行うため、青少年相談室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、委員10人以内とする。

3 委員は、関係機関、団体及び民間有志者等のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 運営協議会の会議は会長が必要のつど招集し、会長がその議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(青少年健全育成指導員)

第8条 相談室に、その業務及び事務を促進するため青少年健全育成指導員(以下「健全育成指導員」という。)を置く。

2 健全育成指導員は、非常勤とする。

3 健全育成指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(青少年指導員)

第9条 相談室に、その街頭指導業務を促進するため、青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係機関の職員

(2) 関係団体の構成員

(3) 小学校、中学校及び高等学校の教職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、指導業務に適当と認められる者

3 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。

(相談指導措置の基準)

第10条 健全育成指導員及び指導員は、指導した少年等が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条又は少年法(昭和23年法律第168号)第6条の規定に該当すると思われるときは、速やかに室長等に報告するものとする。

2 前項の規定により報告を受けた室長等は、当該機関へ通告するものとし、それ以外の少年等で必要と認められるときは、家庭その他の連絡先に通知するものとする。

3 室長等は、前項の規定により専門機関に通告した少年等についても、必要と認められるときは、家庭その他の連絡先に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

涌谷町青少年相談室の設置及び運営に関する規則

平成8年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成17年10月1日施行)