○涌谷町社会体育推進員設置要綱
昭和52年4月25日
涌谷町教委要綱第1号
(設置)
第1条 町民の体力づくりと社会体育の振興を図るため、町内各行政区に、社会体育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 教育委員会が行う社会体育振興の行事又は事業の実施にあたる。
(定数)
第3条 推進員の定数は、各行政区1名とする。ただし、涌谷町行政区長設置に関する条例施行規則(昭和63年涌谷町規則第3号)第4条第2項の別表第2及び別表第3の合計点数が180点以上の行政区においては、2名とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(研修)
第5条 推進員は、常にその職務を行うため、必要な知識と技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和52年4月25日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年教委要綱第1号)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委要綱第2号)
この要綱は、平成6年10月4日から施行し、平成6年10月1日から適用する。