○涌谷町B&G海洋センター条例
昭和59年7月25日
涌谷町条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、涌谷町B&G海洋センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な育成と福祉の増進に資するため、センターを設置する。
(名称、施設及び位置)
第3条 センターの名称、施設及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
涌谷町B&G海洋センター | 体育館 | 涌谷町字下道69番地8 |
武道館 | ||
プール | ||
艇庫 | 涌谷町上郡字上谷崎39番地1 |
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者が承認を受けた目的以外にセンターを使用し、その全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) センターの使用の許可等に関すること。
(3) その他町長が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 町長は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、使用者は、センターの利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の金額と同額とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の涌谷町公民館条例、涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例、涌谷町くがね創庫条例、涌谷町箟岳地区町民体育館条例、涌谷町B&G海洋センター条例、涌谷町勤労福祉センター条例、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例、涌谷町公立学校の施設使用条例、涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例及び涌谷町農村環境改善センター条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 体育館使用料
区分 | 午前9時~午後9時 | ||
1時間あたり | |||
団体使用 | 高校生以下 | 全面 | 400円 |
一面 | 200円 | ||
一般(大学生を含む。) | 全面 | 800円 | |
一面 | 400円 | ||
個人使用 | 高校生以下 | 1人4時間まで100円 | |
一般(大学生を含む。) | 1人4時間まで200円 | ||
体育以外を使用目的とした場合 | 営利を目的としないで使用する場合 | 1,500円 | |
営利を目的として使用する場合 | 10,000円 |
2 武道館使用料
区分 | 午前9時~午後9時 | |
1時間あたり | ||
団体使用 | 高校生以下 | 200円 |
一般(大学生を含む。) | 400円 | |
個人使用 | 高校生以下 | 1人4時間まで100円 |
一般(大学生を含む。) | 1人4時間まで200円 |
3 プール使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後4時 | 午後5時~午後8時 | ||
個人使用 | 幼児 | 30円 | 30円 | 60円 |
小中学生 | 70円 | 70円 | 140円 | |
高校生以上 | 140円 | 140円 | 280円 |
備考 11回使用分の回数券の額は、1回の使用料の額の10倍の額とする。
4 舟艇使用料
区分 | 高校生以下 | 一般(大学生を含む。) | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後4時 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後4時 | |
オーピーヨット (オーピー1艇) | 200円 | 200円 | 300円 | 300円 |
カヌー (カヤック1艇) | 200円 | 200円 | 300円 | 300円 |
カッター (6人乗1艇) | 300円 | 300円 | 500円 | 500円 |
12ヒートヨット (ジュニア級1艇) | 300円 | 300円 | 500円 | 500円 |
備考
1 使用時間が本表に定める使用時間を超える場合の使用料は、それぞれの使用料の1時間あたりの額を徴収する。この場合において、超過時間が1時間に満たない場合は1時間に切り上げて計算し徴収する。