○涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例

平成10年12月25日

涌谷町条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な育成と福祉の増進に資するため、涌谷スタジアム(以下「スタジアム」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷スタジアム

涌谷町字中下道27番地1

(職員)

第3条 スタジアムに所長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第4条 スタジアムを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 スタジアムを使用しようとする者が次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、スタジアムを使用しようとする者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合又はスタジアムの維持管理の必要上やむを得ないと認めた場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。

3 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない事由で使用できなくなったとき。

(2) 第5条により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用許可の取消し、又は変更の申出をし、教育委員会がこれを承認したとき。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者が承認を受けた目的以外にスタジアムを使用し、その全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスタジアムの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりスタジアムの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にスタジアムの管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) スタジアムの維持管理に関すること。

(2) スタジアムの使用の許可等に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 町長は、スタジアムの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、使用者は、スタジアムの利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の金額と同額とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の涌谷町公民館条例、涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例、涌谷町くがね創庫条例、涌谷町箟岳地区町民体育館条例、涌谷町B&G海洋センター条例、涌谷町勤労福祉センター条例、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例、涌谷町公立学校の施設使用条例、涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例及び涌谷町農村環境改善センター条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

使用料

区分

午前9時~午後9時

1時間あたり

スタジアム

高校生以下

500円

一般(大学生を含む。)

1,000円

入場料を徴収する場合

非営利活動

2,500円

営利活動

7,500円

物品

ネットフェンス、バッティングゲージ、防球ネット

無料

付帯設備

選手更衣室、シャワー室、放送設備、スコアボード

無料

夜間照明施設

全点灯

1時間 2,600円

半点灯

1時間 1,300円

備考

(1) 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

(2) 涌谷スタジアムのグラウンド等を専ら準備又は撤去のために使用するときの使用料の額は、この表に定める使用料の額の2分の1に相当する額とする。

(3) この表に定める使用時間外に使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の1時間あたりの額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例

平成10年12月25日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)