○涌谷町公立学校の施設使用条例

昭和30年7月15日

涌谷町条例第47号

第1条 涌谷町公立学校の施設(以下「施設」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。

第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、使用に関する必要な条件を付することができる。

第3条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)からは、別表に定める使用料に100分の110を乗じて得た額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の使用料は、町長が特別の事由があると認めたとき、その全部又は一部を免除することができる。

3 第1項の使用料は、施設使用許可証と引換えに涌谷町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 既に納入した使用料は返さない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返すことができる。

(1) 使用者の責によらない事由で使用できなくなったとき。

(2) 第6条第1項第2号及び第3号により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用許可の取消し又は変更の申出をし、教育委員会がこれを承認したとき。

第4条 使用者は、教育委員会の承認を受けないで使用の権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。

第5条 使用者は、教育委員会の承認を受けないで施設に特別の設備をし、又は原状を変更してはならない。

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用者に対し許可条件の変更、使用停止又は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 公益上必要があると認めたとき。

(3) 教育委員会において必要が生じたとき。

第7条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は使用中において使用停止若しくは使用許可の取消しがあったときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

第8条 使用者は、施設を損壊し、若しくは一部を滅失し、又は教育委員会の承認を受けないで現状を変更したときは、これを原状に回復し、損害のあるときはその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

第9条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例の一部改正)

2 涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例(昭和63年涌谷町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(涌谷町農村環境改善センター条例の一部改正)

3 涌谷町農村環境改善センター条例(昭和59年涌谷町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の涌谷町公民館条例、涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例、涌谷町くがね創庫条例、涌谷町箟岳地区町民体育館条例、涌谷町B&G海洋センター条例、涌谷町勤労福祉センター条例、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例、涌谷町公立学校の施設使用条例、涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例及び涌谷町農村環境改善センター条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

学校(園)

施設

使用料(1時間につき)

涌谷第一小学校

体育館

200円

校庭

100円

月将館小学校

体育館

400円

校庭

100円

箟岳白山小学校

体育館

200円

校庭

100円

ふれあいホール

200円

涌谷中学校

体育館

200円

校庭

100円

柔剣道場

300円

さくらんぼこども園

アリーナ

300円

園庭

100円

備考

使用時間が1時間に満たない場合においても使用料の減免は行わない。

涌谷町公立学校の施設使用条例

昭和30年7月15日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第47号
昭和43年7月1日 条例第14号
昭和48年12月14日 条例第39号
昭和49年3月24日 条例第14号
昭和52年3月10日 条例第14号
平成3年9月20日 条例第18号
平成8年3月19日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第10号
平成25年12月26日 条例第25号
平成27年3月11日 条例第18号
令和元年6月24日 条例第19号
令和2年1月22日 条例第2号