○涌谷町文化財保護条例

昭和41年3月15日

涌谷町条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 涌谷町文化財保護委員会(第4条―第4条の5)

第3章 涌谷町指定有形文化財(第5条―第18条)

第4章 涌谷町指定無形文化財(第19条―第24条)

第5章 涌谷町指定民俗文化財(第25条―第29条の3)

第6章 涌谷町指定史跡名勝天然記念物(第30条―第35条)

第7章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 涌谷町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 涌谷町文化財保護委員会

(設置及び所掌事務)

第4条 委員会に、涌谷町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する基本的な事項について調査審議し、並びにこれらの事項について委員会に建議する。

(組織)

第4条の2 保護委員会の委員は、5名以内とする。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、保護委員会に専門委員を置くことができる。

3 委員及び専門委員は、文化財に関し、学識経験を有する者のうちから、委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 専門委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

(委員長)

第4条の3 保護委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条の4 保護委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる、

2 保護委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第4条の5 この章に定めるもののほか、保護委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が保護委員会に諮って定める。

第3章 涌谷町指定有形文化財

(指定)

第5条 委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第3条の規定により宮城県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、委員会はあらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をする場合には、委員会は保護委員会の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による規定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、委員会は当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 町指定有形文化財が、町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第3条の規定による宮城県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会はその旨を告示するとともに当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は速やかに町指定有形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第8条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第9条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第11条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第12条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には第11条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第14条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき、第11条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定有形文化財の修理のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に、当該耐用年数から修理等を行った時以後当該町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、町は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更の制限)

第15条 町指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、委員会は許可に係る現状の変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第16条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第13条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第17条 委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、期間を限って委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財の出品を勧告することができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第4章 涌谷町指定無形文化財

(指定)

第19条 委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第16条第1項の規定により、宮城県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、委員会はあらかじめ保護委員会の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該指定無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知してする。

5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第20条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会はその認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第16条第1項の規定による宮城県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したときは、当該保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(保存)

第22条 委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(公開)

第23条 委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対して、その記録の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 委員会は、町指定無形文化財の保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 涌谷町指定民俗文化財

(指定)

第25条 委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第22条第1項の規定により宮城県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを涌谷町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第22条第1項の規定により宮城県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを涌谷町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第19条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第26条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第20条第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第22条第1項の規定による宮城県指定有形民俗文化財又は宮城県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、委員会はその旨を告示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の現状変更)

第27条 町指定有形民俗文化財の現状を変更しようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は前項の届出に係る現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 第7条から第14条まで及び第17条及び第18条の規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第29条 委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、当該記録の公開を勧告することができる。

(町指定無形民俗文化財に関する準用規定)

第29条の2 第22条及び第24条の規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第29条の3 委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第19条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

第6章 涌谷町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第32条第1項の規定により宮城県指定史跡、宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを、町指定史跡、町指定名勝又は涌谷町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第31条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき又は県条例第32条第1項の規定による宮城県指定史跡、宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第6条第2項の規定を、前項の場合には、第6条第4項の規定を準用する。

(標識の設置)

第32条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第33条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第35条で準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第34条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第35条 第7条から第9条まで、第11条から第14条まで、第16条及び第18条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第7章 補則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在任する文化財保護委員会の委員は、改正後の涌谷町文化財保護条例第4条の2第2項の規定に基づき任命されたものとみなす。この場合において当該委員の任期には、従前の在任期間を算入するものとする。

(昭和52年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保護委員会委員の任期に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する保護委員会委員の任期は、改正後の涌谷町文化財保護条例第4条の2第4項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町文化財保護条例

昭和41年3月15日 条例第6号

(平成17年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和41年3月15日 条例第6号
昭和48年3月10日 条例第14号
昭和52年3月10日 条例第12号
平成17年6月28日 条例第26号