○涌谷町社会福祉法人の助成に関する規則

昭和56年8月1日

涌谷町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和56年涌谷町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が特に必要と認める書類を添付させることがある。

(補助金の交付指令)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付指令書(様式第2号)を交付する。

2 補助金の交付指令書には、必要な条件を付することがある。

(計画変更)

第4条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、事業の重要な変更をしようとするときは事業計画変更承認申請書(様式第3号)により、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、翌年度の5月31日までに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、職員をして補助金に係る出納その他当該事業の実施状況を検査させることがある。

(帳簿及び書類の備付け等)

第7条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業の終了年度から5年間整理保存しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町社会福祉法人の助成に関する規則

昭和56年8月1日 規則第6号

(昭和56年8月1日施行)