○涌谷町健康と福祉の丘設置条例

昭和63年3月18日

涌谷町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、涌谷町健康と福祉の丘の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康水準の向上、疾病等の治療、介護及び福祉の向上等を目的とし、町民生活の向上に資するため、涌谷町健康と福祉の丘(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町町民医療福祉センター

涌谷町涌谷字中江南278番地

涌谷町研修館

涌谷町涌谷字中江南278番地

涌谷町健康パーク

涌谷町涌谷字中江南222番地

涌谷町老人保健施設

涌谷町涌谷字中江南278番地

涌谷町高齢者福祉複合施設

涌谷町涌谷字新下町浦192番地

(運営委員会)

第3条 町長の諮問に応じ、保健、医療、介護、福祉等に関し、調査、審議するため、健康と福祉の丘運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 涌谷町高齢者福祉複合施設及び涌谷町研修館(以下「複合施設等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の設置目的推進のための事業実施に関する業務

(2) 施設の利用許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守し、適正な管理を行わなければならない。

(利用料金等)

第7条 複合施設等を使用する者は、涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例(昭和63年涌谷町条例第23号)第2条に規定する使用料及び手数料(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第12号で昭和63年10月13日から施行)

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日から平成14年3月31日までの間に委嘱される健康と福祉の丘運営委員会の委員の任期は、改正後の涌谷町健康と福祉の丘設置条例第3条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成14年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の涌谷町健康と福祉の丘設置条例第4条の規定によりその管理を委託している涌谷町高齢者福祉複合施設の管理については、第4条の規定による指定管理者が施設の管理を行う日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月31日から施行する。

(涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例の一部改正)

2 涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例(昭和63年涌谷町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

涌谷町健康と福祉の丘設置条例

昭和63年3月18日 条例第1号

(令和3年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年3月18日 条例第1号
平成2年3月12日 条例第10号
平成4年3月11日 条例第7号
平成7年3月22日 条例第12号
平成13年3月14日 条例第13号
平成14年12月25日 条例第30号
平成16年3月22日 条例第7号
平成17年9月16日 条例第29号
平成18年3月15日 条例第11号
平成22年9月15日 条例第28号
平成25年3月8日 条例第6号
令和3年1月29日 条例第1号