○涌谷町町民医療福祉センター長への事務の委任に関する規則
昭和63年10月29日
涌谷町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 涌谷町町民医療福祉センターのセンター長に、健康と福祉の丘に係る別表に掲げる事務を委任する。
(報告の徴収等)
第3条 町長は、前条の規定により委任した事務について必要と認めた場合は、センター長に報告を求め又は必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 委任事務 | 委任事務内容 |
業務管理 | 涌谷町健康と福祉の丘管理運営規則(昭和63年涌谷町規則第11号)第3条に定める事業計画の実施に関すること。 | 1 各種健康診査、健康診断、健康相談、機能訓練、訪問指導その他地域保健事業活動計画の実施 2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に定める措置の決定、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の25第1項に定める措置の決定、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号第18条に定める措置の決定、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3に定める措置の決定 3 地域福祉活動の推進に関し、ボランティア活動、介護学習及び前号に掲げるサービスを効果的に進めるための啓発活動 4 地域医療活動計画の実施 |
組織管理 | 所属職員の事務引続に関すること。 | 職員の事務引継 |
所属職員の業務分担に関すること。 | 職員の業務分担の決定 | |
文書管理 | 文書の収受、発送、配布及び保管に関すること。 | 保管及び郵便の取扱いに関すること。 |
財産管理 | 施設、設備、物品その他財産の管理に関すること。 | 施設、設備及び物品に係る保守、清掃、安全点検等の管理 |
職員管理 | 所属職員の服務に関すること。 | 職員の旅行命令及びその復命の受理 職員の年次有給休暇の届出の受理 職員の勤務時間の割振り、週休日の指定及び振替 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令 その他職員の服務に関すること。 |
所属職員の福利厚生に関すること。 | 安全衛生上の職員の健康診断の企画及び実施 職員の福利厚生事業の実施 その他職員の福利厚生に関すること。 | |
所属職員の研修に関すること。 | 職員の研修計画の立案及び実施 その他職員の研修に関すること。 |