○涌谷町町民医療福祉センター長への事務の委任に関する規則

昭和63年10月29日

涌谷町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 涌谷町町民医療福祉センターのセンター長に、健康と福祉の丘に係る別表に掲げる事務を委任する。

(報告の徴収等)

第3条 町長は、前条の規定により委任した事務について必要と認めた場合は、センター長に報告を求め又は必要な指示をすることができる。

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

委任事務

委任事務内容

業務管理

涌谷町健康と福祉の丘管理運営規則(昭和63年涌谷町規則第11号)第3条に定める事業計画の実施に関すること。

1 各種健康診査、健康診断、健康相談、機能訓練、訪問指導その他地域保健事業活動計画の実施

2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に定める措置の決定、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の25第1項に定める措置の決定、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号第18条に定める措置の決定、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3に定める措置の決定

3 地域福祉活動の推進に関し、ボランティア活動、介護学習及び前号に掲げるサービスを効果的に進めるための啓発活動

4 地域医療活動計画の実施

組織管理

所属職員の事務引続に関すること。

職員の事務引継


所属職員の業務分担に関すること。

職員の業務分担の決定

文書管理

文書の収受、発送、配布及び保管に関すること。

保管及び郵便の取扱いに関すること。

財産管理

施設、設備、物品その他財産の管理に関すること。

施設、設備及び物品に係る保守、清掃、安全点検等の管理

職員管理

所属職員の服務に関すること。

職員の旅行命令及びその復命の受理

職員の年次有給休暇の届出の受理

職員の勤務時間の割振り、週休日の指定及び振替

職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令

その他職員の服務に関すること。

所属職員の福利厚生に関すること。

安全衛生上の職員の健康診断の企画及び実施

職員の福利厚生事業の実施

その他職員の福利厚生に関すること。

所属職員の研修に関すること。

職員の研修計画の立案及び実施

その他職員の研修に関すること。

涌谷町町民医療福祉センター長への事務の委任に関する規則

昭和63年10月29日 規則第14号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年10月29日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第2号
平成10年9月28日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第3号
平成12年12月27日 規則第28号