○涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例

昭和63年10月29日

涌谷町条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定に基づき、涌谷町健康と福祉の丘(以下「施設」という。)において徴収する使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 施設を使用し、又は証明書等の交付を受ける者は、使用料及び手数料を納入しなければならない。

2 使用料及び手数料の額は、別表第1及び別表第2に定める使用料及び手数料に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等を除き100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(納期等)

第3条 使用料及び手数料は、施設を使用し、又は証明書等の交付を受ける都度、これを納入しなければならない。ただし、涌谷町町民医療福祉センターに入院している者又は涌谷町老人保健施設に入所している者については、町長が別に定める。

2 町長又は涌谷町町民医療福祉センター長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。

(減免)

第4条 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の研修館及び世代館に係る改正規定は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から、第3条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例の規定によりなされた使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第17号で平成30年7月1日から施行)

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の涌谷町公民館条例、涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例、涌谷町くがね創庫条例、涌谷町箟岳地区町民体育館条例、涌谷町B&G海洋センター条例、涌谷町勤労福祉センター条例、涌谷スタジアムの設置及び管理運営に関する条例、涌谷町公立学校の施設使用条例、涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例及び涌谷町農村環境改善センター条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月31日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 使用料

町民医療福祉センター

診療施設を利用する者の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成20年厚生労働省告示第64号)により算定した額とする。

介護サービスを受ける者の使用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)及び指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険の給付の対象となる診療については、1点の単価に5円又は1.5円を加えて得た単価で算定した額とする。

(1) 国民健康保険病院

種別

区分

金額

1 室料

A 特別室

1日につき 6,000円

B 1人室

1日につき 3,000円

C 1人室

1日につき 2,000円

D 2人室

1日につき 1,000円

2 死体処置料


1体につき 4,000円

3 健康審査


保険点数の算定に準じた額

4 死体検案料


1体につき時間内 40,000円

時間外 50,000円

休日又は深夜 60,000円

5 一般病棟への入院期間が180日を超える者(別に厚生労働大臣の定める状態にある者を除く。)の患者自費負担


1日につき、入院料、外泊入院料については、通算対象入院料の基本点数の100分の15に相当する点数をもとに計算される額

6 鍼灸治療


1回につき 2,500円

備考

(1) 自費診療に基づく診療のうち本表に掲げるもののほか、保険診療の算定によるものとする。

(2) この表において時間内とは、平日の午前8時30分から午後5時15分までをいう。時間外とは、平日の午前6時から午前8時30分及び午後5時15分から午後10時までをいう。休日とは、涌谷町の休日を定める条例に規定する休日(深夜を除く)をいう。深夜とは、平日及び休日の午後10時から翌日の午前6時までをいう。

(2) 研修館

区分

使用時間

金額

1 トレーニングルーム

午前9時~午後9時

1人1回につき 300円以内

2 リフレッシュルーム

午後1時~午後9時

1人1回につき 500円以内

3 和室(1室)

午前9時~午後9時

1時間につき 500円以内

4 宿泊室

和室

午後2時~翌日午前10時

1人につき 2,000円から3,000円以内

洋室

午後2時~翌日午前10時

1人につき 3,000円から5,000円以内

備考

(1) 乳幼児は無料とし、小中学生は半額とする。

(2) 宿泊者が使用するトレーニングルーム及びリフレッシュルームの使用料は、徴収しないものとする。

(3) トレーニングルーム及びリフレッシュルーム使用に係る回数券の額は、11回使用分の場合は1回の使用料の10倍、57回使用分の場合は1回の使用料の50倍、120回使用分の場合は1回の使用料の100倍をもって、それぞれの額とする。

(4) 和室(宿泊室を除く。)の冷・暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料に30パーセント以内の額を加算した額とする。

(3) 老人保健施設

種別

区分

金額

室料

A 1人室

1日につき 1,000円

B 2人室

1日につき 500円

備考 自費による施設使用の場合は、本表に掲げるもののほか、保険診療の算定によるものとする。

(4) 高齢者福祉複合施設

高齢者福祉複合施設の利用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)及び「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について(平成12年9月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)の別紙 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱の9」により算定した額とする。

ア 認知症高齢者グループホーム

種別

金額

居住費

1日につき 500円

(5) 訪問看護ステーション

種別

金額

死後の処置料

1体につき 8,000円

別表第2(第2条関係) 手数料

町民医療福祉センター

居宅サービス等の利用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した額とする。

種別

区分

金額

主治医意見書

在宅

新規1通につき 5,000円

継続1通につき 4,000円

施設

新規1通につき 4,000円

継続1通につき 3,000円

 

主治医がおらず診療を希望しない者に対して記載する場合に必要な診察、検査等に係る費用については、初診料及び医師の判断に応じて行った検査等の費用の実費を基準として、前区分の金額に加算した額とする。

(1) 国民健康保険病院

種別

区分

金額

1 普通診断書


1通につき 4,000円

2 特殊診断書

生命保険等

1通につき 6,000円

3 死亡診断書(死体検案書)


1通につき 5,000円

4 診療費明細証明書


1通につき 3,000円

5 診断等の証明書


1通につき 4,000円

6 各種保険関係証明書


1通につき 6,000円

7 受託検査料


実費を基準として別に定める。

8 予防接種料


実費を基準として別に定める。

9 学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に規定する疾病に関する証明書


1通につき 500円

10 面談料


1回につき 5,000円

(2) 老人保健施設

入所証明書等

1通につき 3,000円

涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例

昭和63年10月29日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年10月29日 条例第23号
平成2年3月12日 条例第11号
平成3年9月20日 条例第18号
平成4年3月11日 条例第8号
平成5年7月1日 条例第10号
平成6年3月25日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第12号
平成6年9月29日 条例第16号
平成7年3月22日 条例第13号
平成8年3月19日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第10号
平成10年3月13日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第16号
平成12年12月27日 条例第35号
平成14年9月25日 条例第21号
平成14年12月25日 条例第31号
平成15年3月20日 条例第9号
平成16年3月22日 条例第8号
平成17年9月16日 条例第30号
平成18年3月31日 条例第19号
平成18年6月27日 条例第29号
平成18年9月26日 条例第32号
平成19年6月19日 条例第14号
平成20年3月19日 条例第17号
平成22年3月24日 条例第15号
平成23年3月15日 条例第6号
平成25年6月19日 条例第23号
平成25年12月26日 条例第25号
令和元年6月24日 条例第19号
令和2年1月22日 条例第2号
令和3年1月29日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第20号