○涌谷町在宅福祉推進委員会設置要綱
平成6年3月31日
涌谷町要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、涌谷町在宅福祉推進委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、在宅における各種福祉事業の推進を図るための必要事項に関し調査検討するため、涌谷町在宅福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 涌谷町在宅介護支援センターの事業計画及び事業実施上の諸問題に関すること。
(2) 涌谷町訪問看護ステーションの事業計画及び事業実施上の諸問題に関すること。
(3) 涌谷町に居住する在宅心身障害者の各種福祉事業及び在宅支援策に関すること。
(4) その他前3号に掲げるもののほか、他の会議に属さない在宅福祉に関すること。
2 前項に掲げる事項の細目に関しては、医療福祉センター長が別に定めるものとする。
(構成)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健所の職員
(2) 福祉事務所の職員
(3) 関係機関の医師
(4) 涌谷町社会福祉協議会の関係者
(5) 福祉施設の関係者
(6) 民生委員又は児童委員
(7) 健康推進員
(8) その他在宅福祉推進のために必要と認められた者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町民医療福祉センター福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年9月28日から施行し平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年要綱第2号)
この要綱は、平成10年7月1日から施行する
附則(平成14年要綱第2号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。