○涌谷町高額療養費貸付条例
昭和53年3月10日
涌谷町条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づき、高額療養費支給制度の適用を受けるべき者に対し当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金を貸し付け、医療機関に対する支払の円滑化と高額医療制度の効率的運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(貸付対象者)
第3条 高額療養費の貸付けの対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 涌谷町国民健康保険の世帯主
(2) 涌谷町に住所を有する者で、社会保険各法の規定に基づく被保険者
(3) 涌谷町に住所を有する者で、国民健康保険組合の世帯主
(貸付けの要件)
第4条 貸付けは、対象者の加入している被保険者及び被扶養者が同一月内に同一医療機関の療養に要した法定給付対象費用(歯科技工、交通事故等による第三者行為に係る費用及び入院時の食事に要する費用を除く。)に係る一部負担金の額から自己負担限度額を控除した額に対して行う。
(貸付金額)
第5条 貸付金額は、高額療養費の支給額以内とする。
(貸付けの条件)
第6条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金は、無利子とする。
(2) 貸付期間は、3箇月以内とし、償還方法は、一時償還とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。
(3) 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、涌谷町に住所を有する連帯保証人1人を立てなければならない。
(一時償還)
第7条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸付期間にかかわらず一時償還を請求することができる。
(1) 貸付けを受けた者が高額療養費を受領したとき。
(2) 貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(違約金)
第8条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者が前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14・6パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る高額療養費から適用する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る高額療養費から適用する。