○涌谷町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例

昭和47年9月26日

涌谷町条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者と同居する者又は障害者若しくは障害者と同居する者に対し、高齢者又は障害者の専用居室等を整備し居住環境を改善するために要する資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 60歳以上の者をいう。

(2) 障害者 次に掲げる者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級から4級までの者(障害児を含む。)及び療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者のうち総合判定「A」に該当する者(障害児を含む。)

 身体又は精神に永続的な障害がある者で、その障害の程度がの障害と同程度と認められる者(障害児を含む。)

(貸付事業)

第3条 資金の貸付けは、貸付けを受ける者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付けを受けようとする者の親族が所有し、居住する住宅を含む。)について高齢者又は障害者の専用居室等を増改築又は改造する事業とする。

(貸付けを受けることができる者の資格)

第4条 この貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 町民税及び固定資産税並びに国民年金保険料を完納していること。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還及び利息の支払について、充分な支払能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率 政府資金の当該制度の貸出利率とし、その上限を年利5.5パーセントとする。

(2) 貸付金の償還方法 資金交付の翌月から起算して10年以内(据置期間1年を含む。)に元利均等の方法により月賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(3) 延滞金 延滞金額につき年利10.0パーセントとする。

(貸付額)

第6条 資金の貸付額は、300万円以内とする。

(借入の申込み)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長が定める手続により資金の借入申込みをしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

(工事の着手及び完成)

第9条 前条の規定により資金の貸付決定を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、及び完成させ、その都度速やかに町長に届け出なければならない。

(資金の交付)

第10条 前条の工事完成の届出があったときは、町長は、所定の検査を行い、別に定めるところにより貸借契約を締結すると同時に資金を交付するものとする。

(償還方法の特例)

第11条 町長は、資金の貸付けを受けた者が地震、水災、火災その他の災害によって貸付金の償還又は利息の支払が困難となったときは、貸付金の償還又は利息の支払についての減免、支払期限等その条件を変更することができる。

(貸付けの制限)

第12条 この条例を効果的に運用するため、高齢者及び障害者への資金の貸付けを併せて行うことができないものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に資金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。

(昭和49年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に資金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に資金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。

(昭和52年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に資金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に資金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。

(平成2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に資金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に資金の貸与を受けている者は、なお従前の例による。

(平成5年条例第14号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

涌谷町高齢者・障害者住宅整備資金貸付条例

昭和47年9月26日 条例第22号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年9月26日 条例第22号
昭和49年3月24日 条例第19号
昭和49年12月28日 条例第50号
昭和50年10月1日 条例第28号
昭和51年9月1日 条例第25号
昭和52年9月29日 条例第25号
昭和56年3月17日 条例第3号
昭和62年6月20日 条例第22号
平成2年3月12日 条例第12号
平成2年9月25日 条例第26号
平成5年7月1日 条例第14号
平成14年6月24日 条例第18号