○涌谷町安全活動等の援護に関する条例

昭和53年3月10日

涌谷町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、清掃、消毒、美化の環境整備並びに防犯、防災、罹災者の救護及び交通安全の保持等の活動(以下「安全活動」という。)について町長の要請に基づいて協力し、災害を被った者に対する援護について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定による町長の要請の範囲は、規則で定める。

(見舞金等の支給)

第2条 町は、安全活動中に傷害を被った場合には見舞金を、又は死亡した場合には弔慰金を本人又はその遺族に対して支給する。

2 見舞金及び弔慰金の支給限度額は、次のとおりとする。

見舞金

150万円

弔慰金

300万円

3 前項に規定する額は、涌谷町総合災害補償規程(昭和59年涌谷町規程第3号)による補償金を含むものとする。

4 遺族の範囲及び順位並びに支給の制限については、涌谷町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年涌谷町条例第44号)第4条及び第7条の規定を準用する。

(審議会)

第3条 見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給について必要な事項を審議するため、涌谷町安全活動等援護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は委員5名をもって組織し、学識経験を有する者から必要の都度、町長が委嘱する。

(見舞金等の支給申請)

第4条 見舞金等の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(適用除外)

第5条 他の法令に基づく災害補償又は援護等の受給資格を有する者については、この条例の適用を除外する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町安全活動等の援護に関する条例

昭和53年3月10日 条例第2号

(昭和60年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和53年3月10日 条例第2号
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和57年12月27日 条例第15号
昭和60年3月19日 条例第5号