○涌谷町児童福祉施設設置条例

平成6年3月25日

涌谷町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の保護及び健全育成と健康増進を図るため、児童福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城山児童遊園

涌谷町涌谷字新下町浦188番地

(管理)

第3条 町長は、前条の規定により設置された施設を、良好かつ効果的に管理しなければならない。

2 施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、施設の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(児童福祉施設設置及び管理に関する条例を廃止する条例)

2 児童福祉施設設置及び管理に関する条例(昭和46年涌谷町条例第29号)は、廃止する。

(保育所条例を廃止する条例)

3 保育所条例(昭和50年涌谷町条例第2号)は、廃止する。

附 則(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町児童福祉施設設置条例の規定は、平成14年6月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

涌谷町児童福祉施設設置条例

平成6年3月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成6年3月25日 条例第4号
平成14年9月25日 条例第22号
平成18年3月15日 条例第16号
平成22年3月19日 条例第11号
平成22年12月28日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第14号
平成29年3月21日 条例第7号
平成30年3月20日 条例第11号
令和2年1月22日 条例第1号