○児童福祉法に基づく費用徴収規則
昭和35年12月15日
涌谷町規則第25号
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定による費用の徴収については、この規則の定めるところによる。
第2条 保育料の額は、別表のとおりとする。
第3条 徴収は、毎月始めに調定を行い納入通知書を発行し、これを徴収する。
第4条 徴収される金額は、原則として分割払込みは認めないものとして、規定の納入期日迄に涌谷町指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。
第5条 徴収する費用を指定の納入期日迄納入しない場合は、児童福祉法第56条第8項の規定に基き地方税滞納処分の例により処分することができる。
第6条 町長は、特別の事由があると認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日にさかのぼり適用する。
2 昭和35年4月1日以前のこの規則を廃止する。
附 則(昭和37年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。
附 則(昭和38年規則第1号)
この規則は、昭和38年2月1日から施行する。
附 則(昭和41年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年1月7日から施行する。
附 則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成19年1月1日から適用する。
附 則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
涌谷町保育所徴収金(保育料)基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2 | 他の階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
3 | 均等割額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
所得割の額が10,000円未満 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
所得割の額が10,000円以上 | 7,000円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
4 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 9,000円未満 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
9,000円以上40,000円未満 | 15,000円 | 10,000円 | 7,000円 | ||
5 | 40,000円以上70,000円未満 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | |
70,000円以上103,000円未満 | 27,000円 | 25,000円 | 20,000円 | ||
6 | 103,000円以上413,000円未満 | 35,000円 | 27,000円 | 25,000円 | |
7 | 413,000円以上734,000円未満 | 45,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
8 | 734,000円以上 | 55,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
備考
1 この表の3階層における「均等割」の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、4階層における「所得割」の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表における「所得税」の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 児童の属する世帯の階層が、3階層から8階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の徴収金(保育料)の額を次のとおりとする。
①「母子世帯等」・・・・母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯に該当するもの及びこれに準ずる父子家庭世帯をいう。
②「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・・次に掲げる児(者)を有する世帯で、入所児童又は入所児童の兄弟姉妹若しくは父母等の保護者のいずれかが涌谷町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年涌谷町条例第17号)の適用を受けている世帯をいう。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
4 第3階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童ディサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。ただし、児童の属する世帯が4項に掲げる世帯の場合の第2欄「徴収金(保育料)基準額表に定める額」とは、4項に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とし、各係数を乗じて得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童ディサービスを利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 |
イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童ディサービスを利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額×0.5 |
ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童ディサービスを利用している上記以外の就学前児童。 | 徴収金(保育料)基準額表に定める額×0 |
(注) 100円未満の端数は切り捨てる。