○涌谷町母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付規則
平成8年3月29日
涌谷町規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、母子家庭及び父子家庭に対し、生活に必要な資金(以下「生活資金」という。)を貸し付けることにより母子家庭及び父子家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「母子家庭及び父子家庭」とは、配偶者のない女子又は男子であって子と生計を同じくしており、かつ、次の各号の要件を備えているものとする。
(1) 町内に居住していること。
(2) 生活資金の使途が具体的で、かつ、直ちに必要と認められること。
(3) 返還が確実なこと。
(4) 保証人がいること。
(保証人の要件)
第3条 前条第4号の保証人は、涌谷町に住所を有し一定の職業を有する者で、かつ、町長が適当と認める者でなければならない。
2 保証人は、申請者と連帯して債務を負担するものとする。
(生活資金の貸付基準)
第4条 生活資金の貸付けは、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 1世帯一口とし、貸付金額は5万円以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、7万円まで貸し付けることができる。
(2) 貸付金は、無利子とする。
(3) 貸付金の貸付期間は、6箇月以内とし、償還は、一時償還とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。
(貸付けの申請)
第5条 生活資金の貸付けを受けようとするときは、母子・父子福祉対策資金貸付申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、保証人と連署のうえ町長に提出しなければならない。
2 貸付決定通知を受けた者は、保証人と連署の借用証書(様式第3号)に申請者及び保証人の印鑑証明書を添付し町長に提出しなければならない。
(違約金)
第7条 町長は、生活資金の貸付けを受けた者が貸付期間内に償還しなかったときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年3.0パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。ただし、違約金の額が100円未満の場合は、この限りでない。
(返還)
第8条 町長は、生活資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、貸付期間内にかかわらず貸付金の全部または一部の返還を命ずることがある。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 第2条各号の要件を失うに至ったとき。
(3) 町外に転出するとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
2 前項の規定により借受人が返還すべき金額を支払わないときは、保証人は、その額につき返還の責めに任じなければならない。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。