○涌谷町敬老祝金等支給条例
昭和54年3月8日
涌谷町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金及び敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を支給して長寿を祝い、併せて敬老精神の高揚を図ることを目的とする。
(敬老祝金の支給)
第2条 町長は、町内に引き続き3年以上住所を有し、100歳に達した者に、その年に限り敬老祝金10万円を支給する。
(敬老祝品の支給)
第3条 町長は、町内に住所を有し、その年において75歳、88歳及び95歳に達することとなる者に、敬老祝品を支給する。
(敬老祝金等の支給期日)
第4条 敬老祝金等の支給期日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その日以外の日においても支給することができる。
(1) 敬老祝金は、その者の誕生日
(2) 敬老祝品は、町が行う敬老会の日
(譲渡等の禁止)
第5条 敬老祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(支給の特例)
2 昭和54年度に限り、この条例施行の日において、町内に引き続き1年以上住所を有する90歳以上の者が敬老祝金の支給期日前に死亡したときは、その者の遺族に町長の定める日に支給する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。