○涌谷町敬老祝金等支給条例

昭和54年3月8日

涌谷町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金及び敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を支給して長寿を祝い、併せて敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(敬老祝金の支給)

第2条 町長は、町内に引き続き3年以上住所を有し、100歳に達した者に、その年に限り敬老祝金10万円を支給する。

(敬老祝品の支給)

第3条 町長は、町内に住所を有し、その年において75歳、88歳及び95歳に達することとなる者に、敬老祝品を支給する。

(敬老祝金等の支給期日)

第4条 敬老祝金等の支給期日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その日以外の日においても支給することができる。

(1) 敬老祝金は、その者の誕生日

(2) 敬老祝品は、町が行う敬老会の日

(譲渡等の禁止)

第5条 敬老祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(支給の特例)

2 昭和54年度に限り、この条例施行の日において、町内に引き続き1年以上住所を有する90歳以上の者が敬老祝金の支給期日前に死亡したときは、その者の遺族に町長の定める日に支給する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

涌谷町敬老祝金等支給条例

昭和54年3月8日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和54年3月8日 条例第2号
昭和55年3月22日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第17号
平成17年3月23日 条例第15号
平成18年3月15日 条例第7号
平成22年3月19日 条例第8号
平成31年3月14日 条例第8号