○涌谷町国民健康保険条例

昭和34年3月31日

涌谷町条例第6号

目次

第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条―第6条の7)

第5章 保健事業(第7条―第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 削除

第8章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(設置)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定に基づき、涌谷町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第6条の2 削除

第6条の3 削除

第6条の4及び第6条の5 削除

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条の6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条の7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 町は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健診事業等を行うものとするほか、これらの事業外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 病院の設置

(2) 老人保健施設の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に、第7条各項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第11条 削除

第8章 罰則

第12条 町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第13条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 第4章、保険給付の助産費及び葬祭費は、昭和35年4月1日から適用する。

3 昭和30年7月15日公布の涌谷町国民健康保険規約は、廃止する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和37年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第6条の3の規定は、昭和46年11月1日以後の療養の給付から適用する。

(昭和47年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の涌谷町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和47年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用する。

(昭和47年条例第27号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第6条の3の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養給付については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第6条の3の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養給付については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、昭和49年4月1日から適用し、昭和49年3月31日以前の保険給付については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第35号)

(施行期日)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第6条の3の規定は、昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和49年12月31日までの療養給付については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条、第6条の規定は、昭和50年7月1日から適用し、昭和50年6月30日以前の保険給付については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和50年10月1日前に行われた療養給付については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第34号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行し、同日以後の入院のみにかかる療養の給付から適用する。

(昭和52年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和52年10月1日から適用し、同年9月30日までの保険給付については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和53年4月1日から適用し、同年3月31日までの保険給付については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条、第6条の規定は、昭和54年12月1日から適用し、同年11月30日までの保険給付については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条、第6条の規定は、昭和57年3月1日から適用し、同年2月28日までの保険給付については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第14号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第4条第1項第2号の規定は昭和58年12月1日から適用し、第6条の3の規定は昭和59年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和61年3月1日から適用し、同年2月28日以前の保険給付については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第12条の規定は、昭和62年4月1日以後の行為から適用し、同年3月31日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第23号で昭和63年11月23日から施行)

(昭和63年条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第18号で昭和63年11月1日から施行)

(平成4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、平成4年4月1日から適用し、同年3月31日までの保険給付については、なお従前の例による。

(平成6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第5章の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、平成6年10月1日から適用し、同年9月30日までの保険給付については、なお従前の例による。

(涌谷町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正)

3 涌谷町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和51年涌谷町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(適用)

4 改正後の涌谷町国民健康保険条例の規定は、施行日以後の診療に係る医療費に適用する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の涌谷町国民健康保険条例(昭和34年涌谷町条例第6号)第6条の3の規定によりなされた一部負担金の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る保険給付から適用し、同年9月30日までの出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成20年4月1日以降の死亡に係る保険給付から適用し、同年3月31日までの死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る保険給付から適用し、平成20年12月31日までの出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の涌谷町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る保険給付から適用し、同年3月31日までの出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る涌谷町国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の6及び第6条の7の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定めるまでの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る涌谷町国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る涌谷町国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

涌谷町国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第6号
昭和35年3月17日 条例第7号
昭和35年8月5日 条例第10号
昭和36年4月5日 条例第4号
昭和36年8月2日 条例第7号
昭和37年12月26日 条例第22号
昭和38年12月9日 条例第19号
昭和39年3月27日 条例第7号
昭和40年9月30日 条例第12号
昭和42年3月22日 条例第16号
昭和44年3月20日 条例第23号
昭和45年3月23日 条例第18号
昭和46年3月20日 条例第22号
昭和46年11月4日 条例第30号
昭和47年3月10日 条例第10号
昭和47年12月20日 条例第27号
昭和48年12月14日 条例第43号
昭和49年3月24日 条例第20号
昭和49年6月30日 条例第35号
昭和49年12月26日 条例第48号
昭和50年6月30日 条例第25号
昭和50年12月10日 条例第31号
昭和50年12月26日 条例第34号
昭和52年9月29日 条例第26号
昭和53年3月10日 条例第7号
昭和54年10月1日 条例第21号
昭和56年12月23日 条例第19号
昭和57年12月27日 条例第14号
昭和58年3月16日 条例第6号
昭和58年12月6日 条例第15号
昭和60年12月27日 条例第26号
昭和61年12月24日 条例第29号
昭和62年3月20日 条例第14号
昭和63年3月18日 条例第12号
昭和63年9月30日 条例第19号
平成4年3月11日 条例第9号
平成6年9月29日 条例第19号
平成7年3月22日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第20号
平成11年6月30日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第13号
平成15年3月20日 条例第5号
平成17年6月28日 条例第25号
平成18年9月21日 条例第31号
平成20年3月11日 条例第10号
平成20年12月22日 条例第32号
平成21年3月11日 条例第8号
平成21年9月15日 条例第25号
平成22年9月15日 条例第27号
平成23年3月31日 条例第11号
平成26年12月22日 条例第30号
平成27年4月1日 条例第20号
平成30年3月20日 条例第13号
令和2年6月19日 条例第21号
令和3年3月15日 条例第8号
令和3年12月13日 条例第30号
令和5年3月17日 条例第12号