○涌谷町高額介護サービス費等貸付金条例

平成12年3月21日

涌谷町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)支給制度の適用を受けるべき者に対し、当該居宅サービス又は施設サービスに係る世帯の自己負担金の支払に必要な資金を貸し付け、法で規定する指定居宅サービス事業者等に対する支払の円滑化と介護保険事業の健全な運営を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 高額介護サービス費等の貸付けの対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険の要介護被保険者及び居宅要支援被保険者

(2) 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者と同居する主たる生計維持者

(貸付要件)

第3条 貸付けは、要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が同一月内に居宅サービス又は施設サービスに要した法定給付対象費用に係る世帯の自己負担金の額から世帯の自己負担限度額を控除した額に対して行う。

(貸付金額)

第4条 貸付金額は、高額介護サービス費等の支給額以内とする。

(貸付条件)

第5条 貸付けに関する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金は無利子とする。

(2) 貸付期間は、3ケ月以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。

(3) 償還方法は、一時償還とする。

(4) 高額介護サービス費等の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(一時償還)

第6条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2号にかかわらず、一時償還を請求することができる。

(1) 貸付けを受けた者が高額介護サービス費等を受領したとき。

(2) 貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(違約金)

第7条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者が前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

涌谷町高額介護サービス費等貸付金条例

平成12年3月21日 条例第3号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第3号