○涌谷町高額介護サービス費等貸付金条例施行規則

平成12年4月25日

涌谷町規則第15号

(貸付けの申請)

第2条 条例第1条に規定する高額介護サービス費等貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額介護サービス費等貸付金申請書(様式第1号)にサービス計画書を添えて、町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 条例第5条第4号の連帯保証人(以下「保証人」という。)は、一定の職業を有する者で、かつ、町長が適当と認めるものでなければならない。

2 保証人は、申請者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は条例第7条の規定による違約金をも包含するものとする。

(高額介護サービス費等の受領の委任)

第4条 申請者は保険者(町)が支払う高額介護サービス費等の受領を町長に委任するものとする。(様式第2号)

(貸付の決定等)

第5条 町長は、高額介護サービス費等貸付金申請書を受理したときは、貸付けの可否を決定し、申請者に高額介護サービス費等貸付金決定通知書(様式第3号)又は高額介護サービス費等貸付金却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 高額介護サービス費等貸付金決定通知書を受けた申請者(以下「借受人」という。)は、保証人と連署の借用証書(様式第5号)に借受人及び保証人の印鑑証明書を添付して町長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第6条 町長が発行する納入通知書により償還するものとする。

(貸付金と高額介護サービス費等との差額処理)

第7条 貸付金と町長が受領した高額介護サービス費等に差額が生じたときは、償還の際精算しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

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涌谷町高額介護サービス費等貸付金条例施行規則

平成12年4月25日 規則第15号

(平成12年4月25日施行)