○涌谷町高額介護サービス費等貸付金条例施行規則
平成12年4月25日
涌谷町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町高額介護サービス費等貸付金条例(平成12年涌谷町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第3条 条例第5条第4号の連帯保証人(以下「保証人」という。)は、一定の職業を有する者で、かつ、町長が適当と認めるものでなければならない。
2 保証人は、申請者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は条例第7条の規定による違約金をも包含するものとする。
(高額介護サービス費等の受領の委任)
第4条 申請者は保険者(町)が支払う高額介護サービス費等の受領を町長に委任するものとする。(様式第2号)
2 高額介護サービス費等貸付金決定通知書を受けた申請者(以下「借受人」という。)は、保証人と連署の借用証書(様式第5号)に借受人及び保証人の印鑑証明書を添付して町長に提出しなければならない。
(貸付金の償還)
第6条 町長が発行する納入通知書により償還するものとする。
(貸付金と高額介護サービス費等との差額処理)
第7条 貸付金と町長が受領した高額介護サービス費等に差額が生じたときは、償還の際精算しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。