○涌谷町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
昭和55年10月1日
涌谷町要綱第1号
(目的)
第1条 委員会は、予防接種に関連して発生した健康被害についてその原因、状況等を調査し、町長と遠田郡医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」に基づき、適正な健康被害処理を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 涌谷町民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、涌谷町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以内で組織する。
2 委員は、次の各号の中から町長が必要の都度委嘱する。
(1) 大崎保健所長
(2) 遠田郡医師会長
(3) 遠田郡医師会会員
(4) 学識経験者
3 委員は、当該調査にかかる審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
(委員長)
第4条 委員会の委員長は、遠田郡医師会長とする。委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長の要請に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があるときは、委員以外の関係者を出席させその説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
4 委員は、会議により知りえた事項を他にもらしてはならない。
(報告)
第6条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(幹事)
第7条 委員会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、涌谷町職員のうちから町長が任命する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、健康課内に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和61年要綱第2号)
この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。