○涌谷町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

涌谷町規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録等)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。

(死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬が死亡したときの届出は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。

(抑留犬の公示)

第5条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第4号)によるものとする。

(登録事項変更届)

第6条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項を変更したときの届出は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第7条 政令第1条の2の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第8条 政令第3条の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第7号)によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

涌谷町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成12年3月31日施行)