○涌谷町公衆浴場確保対策補助金交付規則

昭和52年10月25日

涌谷町規則第13号

(目的)

第1条 町は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の経営の許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が統制されている公衆浴場の確保を図るため公衆浴場業者が行う浴場用設備に対し、予算の範囲内において、公衆浴場確保対策事業補助金を交付するものとする。

(交付対象及び補助金の額)

第2条 公衆浴場確保対策事業補助金の交付対象となる経費は、風呂釜、ろ過機、温水器等の本体購入価格とする。ただし、災害等やむを得ないと認めた場合を除き、次の耐用年数を経たものでなければならない。

(1) 風呂釜 3年

(2) ろ過機 3年

(3) 温水器 8年

(4) 太陽熱利用施設 10年

(5) 重油燃焼装置 3年

(6) 給油給水配管施設補修工事 8年

(7) 浴室の3分の1以上のタイルの補修工事 8年

2 補助金の額は、前項の規定による交付対象となる経費の3分の2に相当する額とする。ただし、補助金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 風呂釜 1基 760,000円

(2) ろ過機 1基 380,000円

(3) 温水器 1基 260,000円

(4) 太陽熱利用施設 6,600,000円

(5) 重油燃焼装置 300,000円

(6) 給油給水配管施設補修工事 800,000円

(7) 浴室の3分の1以上のタイルの補修工事 600,000円

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする公衆浴場業者は、公衆浴場確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、公衆浴場確保対策事業変更承認申請書(様式第2号)により、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、公衆浴場確保対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業遂行が困難になった場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことがある。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付を申請した公衆浴場業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付を申請した公衆浴場業者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に、申請を取り下げることができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の遂行)

第8条 公衆浴場業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(実績報告)

第9条 公衆浴場業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して5日以内に公衆浴場確保対策事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支精算書

(3) 工事完了届

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、公衆浴場確保対策事業実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額が確定するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第12条 町長は、公衆浴場業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 公衆浴場業者は、補助事業により取得した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換してはならない。ただし、第2条第1項各号に規定する耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の補助金から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町公衆浴場確保対策補助金交付規則

昭和52年10月25日 規則第13号

(昭和60年12月20日施行)