○涌谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月10日

涌谷町条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として定め、町長が区域、種類並びに収集及び処分の方法を定めて、当該事業年度の初めに告示するものとする。

2 当該事業年度の中途において、前項の計画に著しい変更があった場合は、その変更の都度告示するものとする。

(住民の協力義務)

第3条 前条第1項の規定による区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分しない一般廃棄物については、種類ごとに各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集める等町長の指示する方法に協力しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第4条 法第6条の2第5項の規定における一般廃棄物の減量に関する計画の作成並びに運搬すべき場所及び方法について、町長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、必要な事項を指示するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 涌谷町清掃条例(昭和43年涌谷町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に涌谷町清掃条例の規定に基づいてなされた許可、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

涌谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月10日 条例第6号

(昭和47年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年3月10日 条例第6号